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足元の乱高下する相場の影響で、日経平均ミニやオプション取引等で大損している人も多いと思います。一方で大儲けした人もいます。
先物取引を禁止している会社も多いのですが(理由はそれぞれ、ここでは深入りしないでください)、マイナンバー導入でその取引が会社にばれていまうことがあるのでしょうか。

確か先物取引やオプション取引の利益は株や投信の取引とは損益通算できないので、それで大きな利益が出た場合は、株式や投信の利益とは「別項目」にのってくるはずです。

A 回答 (1件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

>マイナンバー導入で先物取引で
>もうけたことがばれてしまう?

関係ありません。今でも同じです。

先物は『先物取引に係る雑所得』として
課税され、原則確定申告が必要で、
利益が出れば、納税が必要です。

課税の仕方としては申告分離課税として
扱われ、一律の税率で課税されます。
所得税(+復興特別税)15.315%
住民税 5%
となっています。

マイナンバーとは関係なく、確定申告に
より、儲けが出れば住民税が増えます。
翌年の住民税が前年の給与収入に課税
されるより、増えることになります。
それは以前から変わりなく、3年ほど前
申告分離課税に変わっただけで、雑所得
には変わりありません。

確定申告する以上、何も状況は変わりません。
申告しないとすれば、それは脱税です。
会社で禁止以前の問題であり、違法行為です。

そういう意味では、特定口座の源泉徴収有り
の特定口座で株や投信の取引をするよりも、
確定申告は確実にしなければいけないことに
なります。
しかし個別株を取引きして、インサイダー
取引になるなどの問題を起こすよりは、
指数の先物取引やFXなどの方がましだと
思いますが、いかがでしょう?

因みにFXや商品先物などと損益通算でき、
損失繰越も3年可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/10/12 21:09

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