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税務調査の可能性について、お知恵をいただきたいです。
今回、私が父親と二人で住んでいる、土地と建物について、
兄から、「兄の持ち分」を、私に無償贈与されることになりました。
贈与税評価額が合計で1,400万円位、
贈与税額が400万円程になる予定です。
所有権移転登記は、司法書士さんにお願いして、
来年の贈与税申告は、自分でやりたいと思っています。
案件としては、単純な部類に入ると思いますが、
このような額の兄妹間の贈与でも、事後に税務調査は
入る可能性は高いものでしょうか。
何も、隠すものもないので、その点は大丈夫なのですが、
税務調査など受けたこともないし、できれば受けたくない、
のが本音です。
もちろん、絶対来る、絶対来ない、と言い切れる方は少ないでしょうが、
来る確率は高いものなのでしょうか。
事前の、心の安心として、お知恵のある方、御経験のある方、
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税理士事務所・司法書士事務所で働いた経験のある者です。
あくまでも私見ではありますが、贈与税の申告を勉強してできるぐらいであれば、所有権移転登記もご自身で勉強されてもよいのではないですかね。私からすれば、所有権移転登記のほうがハードルが低く感じます。
贈与税ですが、金銭の贈与であれば素人申告もよいですが、不動産の贈与ですと、正しく評価できているかが心配ですね。
税務申告では、原則的計算・例外や優遇規定による計算などいろいろなものがあります。考え方や解釈によっても評価計算が変わってくるものです。税務署での相談などでは、聞かれたことや説明されたことを前提に回答するだけであり、判断等のアドバイスや優遇措置その他の計算方法を提案するようなことはありません。優遇措置などの適用が受けられる要件に満たしそうか、満たした場合の計算方法はなどと言った具体的な質問でなければなりません。
税理士は顧客の有利となるように税法や判例等を駆使します。あなたの計算が間違いとは言いませんが、税額計算にまで考えた場合にもっと低く計算できる場合も正しいと言える場合もあります。注意が必要でしょう。
私の母親の実家の相続で、私の親も相続税の申告を数度行いました。相続税・贈与税などを専門としている税理士がいる事務所に依頼したため、申告段階で税務署が求めていないような資料も含め、問い合わせすら来ないように努力してくれる税理士でしたね。その結果、問い合わせも税理士に電話で簡単にあっただけで、納税者である母には何の問い合わせもありませんでした。当然税務調査もありませんでしたね。
相続税などの場合、高確率で税務調査となると言われます。
しかし、税務署の調査も追徴が取れそうな案件かどうかをある程度判断してから調査対象を検討するものです。ですので、有名税理士の押印があれば、税務署の安心して申告書をみますが、素人申告の手書きなどの場合には、しっかりと吟味されてしまうことでしょう。そこで疑いがかかるような内容であれば税務調査などとなるわけですが、不動産の贈与であれば、税務署の登記内容も確認しますし、パッと見で利用状況もある程度予測できます。評価計算の正しいかどうかなども比較的容易に確認をされることでしょう。間違いのない申告であれば、調査まで来るようなことは少ないでしょうが、間違いが多かったり、疑問点が多ければ調査対象となるでしょうね。
路線価方式の地域であれば、評価には注意が必要だと思います。
十分に注意して申告を行えば、あなた次第ではありますが調査対象になりにくい申告も可能かもしれません。
営業するつもりはありませんが、私は相続分野は事務所で担当していませんが、当時所属していた事務所の税理士は相続案件も扱う割に、無知で不安があったために、他の税理士に依頼したぐらいです。そして、私自身も実務は行いませんが少なからず勉強した経験がありますので、親が受けた相続の際、試算したうえで依頼をしましたが、専門とする税理士に依頼するとこんなに評価額が下がり、税負担も下がるのだと改めて感じましたね。そして、多少の知識(一応税折士試験のための学習までして挫折)では、税理士以来のほうが安心だと感じました。試算より安くなった税負担の差額からしても税理士費用負担も悪くないと感じましたね。
そんなに心配であれば、税理士に相談されることです。
No.3
- 回答日時:
税務署の関心としては、「評価が妥当かどうか」だけです。
「贈与税評価額が合計で1,400万円位」とのこと。
土地建物ですと、土地の評価額と建物評価額の合計になるわけですが、
これが、机上の調査で算出する評価額と大きな差があれば「どうしてですか」という問い合わせが税務署からされるわけです。
評価額に自信があれば、なんら心配はありません。
心配が残るようでしたら、税理士に贈与財産の評価をしてもらうことをお勧めします。
土地建物のケースですと、建物が賃貸物件である場合には建物評価額が下がります。
同時に土地も評価額が下がります。
もしかすると、ご質問者が算出してる「評価額」は、高いのかもしれません。
その意味でも、相続贈与財産の評価専門家である税理士に「贈与財産の評価」をしてもらうと良いわけです。
なお、税務署では評価土地建物が「貸家」「貸地」かはわかりません。
賃貸借契約は個人が自由にできるからです。
贈与税申告書に記載された「不動産の評価額」が、賃貸借契約があるなどで評価が違っていれば「問い合わせ」があるわけです。
その意味では、賃貸借契約物件としての評価をしていれば、税務署から「問い合わせ(調査ではない)」はあると覚悟しておくのが良いと言えます。
賃貸借契約があり、評価額が下がってるような不動産の贈与では、税理士が作成した贈与税申告書に、税理士法第33条による書面の添付をしてもらい、そこに「賃貸借契約があるので、評価が下がってる」旨記載して貰うと良いです。
No.2
- 回答日時:
>来る確率は高いものなのでしょうか。
いいえ。
来ないでしょう。
正しく申告してあれば、来ることはありません。
貴方の場合、単純な贈与ですし心配するに及びません。
No.1
- 回答日時:
>このような額の兄妹間の贈与でも、事後に税務調査は…
税務調査って、もらったものをもらったと正直に申告し、相応の税金を納めているのですから、調査されることは何もありません。
税務調査があるのは、贈与税に関していえば、もらったものをもらったと申告していない、あるいは 1000万円もらったのに 500万しかもらっていないように申告したとかで、税務署が疑念を抱いたときです。
正直に申告書を書く限り、税務調査などという言葉は無縁ですよ。
なお念のため、
>贈与税評価額が合計で1,400万円位…
これは路線価ですね。
路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
もし、このどちらか以外の評価額、たとえば「公示地価」とか不動産屋の「時価」だったりすると、修正申告を求められますのでね。
>贈与税額が400万円程になる…
おおむね合っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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