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親が借金をして親の給料と口座が差し押さえされた場合、子供(自分)の口座も差し押さえされますか?
自分は現在大学生で口座に日本学生支援機構の奨学金が毎月振り込まれます。
大丈夫でしょうか。。。?
とても心配です。 回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 奨学金もですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/12 20:37

A 回答 (4件)

>親が借金をして親の給料と口座が差し押さえされた場合、子供(自分)の口座も差し押さえされますか?



子供自身が債務返済に合意すれば、差し押さえは可能ですが、差し押さえとは言えない措置です

>自分は現在大学生で口座に日本学生支援機構の奨学金が毎月振り込まれます。
大丈夫でしょうか。。。?
とても心配です。 回答宜しくお願いします。

さしあたって、債務者ではない立場の貴方に支払い責任は強制されません
もっとも、貴方が債務代弁するなどの法的措置を行えば別問題です
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そのお金が、子供の名義になっているが、実際は


親のお金だ、という場合は差し押さえ可能です。
まあ、手続きが面倒になりますが。

そうでなければ、親子といえども
別人格の財産ですから、差し押さえなどできません。

ただ、実質親のだ、ということで差し押さえられて
しまう場合もあり得ます。

その時は、異議申し立てができますので、
すぐに専門家に相談しましょう。
この回答への補足あり
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子に影響はないですが、


相続時には相続拒否の申請が必要です。
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親御さんと貴方は別物ですので差し押さえされる事は有りません、



安心してて下さい。
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