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現在特例有限会社です。売上が悪いので、株式会社にすると、消費税を2年間払わなくてすむと聞き、株式会社にしようかと思っていますが、個人事業から株式会社にすると消費税の2年間払わなくて済むというのは、特例有限会社から株式会社にしても同じに適用されるでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

>株式会社にすると、消費税を2年間払わなくてすむと聞き…



そんな決め事はありません。
あるのは、資本金 1,000万未満の新規設立法人の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

>特例有限会社から株式会社にしても…

日本語でそれを「法人の新規設立」とは言いません。
元から法人だった会社には関係ない制度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく、国税庁のホームページをみて勉強させていただきました。よくわかりました。助かりました。

お礼日時:2015/10/14 09:26

特例有限会社は、法律上すでに株式会社です。


法律上の株式会社が法改正に伴う経過措置として、有限会社特有の制度の適用を受けたりしている状態にすぎません。
ですので、組織変更や名称の変更のレベルですから、同一組織と考えます。結果、消費税の免除規定は使うことはできません。

売り上げが悪いとのことですので、この機会に特例有限会社での事業継続をやめ、個人事業として再スタートされてはいかがですかね。あなたが法人以外に個人事業をしていなかったなどであれば、法人の個人事業なりにより2年間の消費税免除が受けられる可能性もあります。

私なんて、法人をそのままに、新しい法人を設立し、業務を新法人に移管しました。移管した業務での売り上げなどは新法人となるため、当然2年の免除の適用を受けましたし、年間1000万円未満となるような規模の新法人として維持することで、約1000万円近い売り上げに対する消費税負担を回避する形で運営していますね。
ただ、廃業と設立のセットでは、同一性を疑われかねませんし、事務処理や運営方法によっても同様です。
儲かってしょうがない会社でなくても、分社などで税金対策も可能なのです。ただ私のように法人を含めた税務手続きを税理士に頼らないことでメリットを最大化していますので、税理士を使うことでの分社での費用負担増にも注意は必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにそのとおりです。すでに、有限会社はありません。

お礼日時:2015/10/20 15:59

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