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2015年12月末で退職、2016年1月1日入社の場合、離職した会社から源泉徴収票は発行されますか?
もし源泉徴収票が発行されるとしたら、2015年度の給与所得は記載されないのでしょうか?
このケースでは、2015年度の年末調整は退職前の会社で実施されますか?

A 回答 (2件)

原則は、1の回答者の通りですが、年末調整については年の途中での退職者にはやらないのが本来なのでその流れでやらないって事業所もありますが、この場合やるのが本来なので、先に経理とか労務に確認するのがベストです。


どうしても年末調整してくれない場合は確定申告するしかありません。
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>離職した会社から源泉徴収票は発行…



いつ退職しようと、給与支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。

>2015年度の給与所得は記載されないのでしょうか…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
1/1~12/31 に支払われた給与・賞与が載ります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>年末調整は退職前の会社で実施されますか…

「扶養控除等異動申告書」を提出してあるかぎり、大晦日まで在籍したのなら、給与支払者は年末調整をする義務があります。

ただ、年末調整は翌年 1月末までにやればよいことになっていますので、会社によっては年が明けてから源泉徴収票を取りに来いと言われるところもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養控除等異動申告書は毎年出して、今年も提出するつもりですので、
しっかりした会社なら年末調整は退職前の現職でやってくれるのが一般的ですよね?

お礼日時:2015/10/18 11:58

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