
子ども会の役員をしています。
このたび、地域の氏神神社で玉垣改修が行われることになりました。
その世話人会の方から、子ども会からも玉垣を奉納してほしいと言われています。
役員で話し合い、一旦はお断りしたのですが、奉納してくれる人が少ないらしく、しつこく頼まれています。
奉納をお願いされる理由は以下の通りです。
①子ども会の子供たちがよく神社で遊んでいる。
②子ども会行事で神社を利用することもある。
③小学生の登校時の集合場所として、神社を利用している。
つまり、神社には日ごろお世話になっているんだから、奉納するのが当たり前なのではないかと言われています。
しかし、玉垣奉納は宗教活動にあたると思われるため、子供会費から支出するのは問題があるのではないかと考えています。
今度、子ども会の保護者が集まる総会があり、そこでこの件は議題に挙げる予定ですが、意見が分かれると考えられます。
もしも、全世帯の意見が一致して奉納する場合は、違憲にあたらないのでしょうか。
また、玉垣奉納を強要する行為自体、憲法違反にあたらないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

No.11ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、世話人会の方々は
子供会全体として奉納を勧誘しているのですか?
常識的に考えると、子供会全体ででは無く、
子供会会員の方々個人で奉納される人を募っているのでは?
役員をされている方々に個人で奉納を募っているのでは?
質問者様には、奉納されたいと言う意思がお有の様に見受けられますから
子供会全体でと考えずに、会員の中で奉納される意思のある方を募り
奉納すれば良いのでは?
世話人会の方も、一人でも多く募りたいのが本心でしょうから?
別に、子供会と言う名前に拘らないはず。
子供会全体として奉納する事を考えるから、様々悩むのではないですか。
但し、いささか世話人会の方の脅しめいた発言には、
その方の程度の悪さがうかがえますね。
これらの事は、強制されて奉納するものであっては決してない。
>子供会全体として奉納を勧誘しているのですか?
子ども会全体にお願いされています。
個人への募集は、各世帯のポストに書面が配られてありました。
個人的に奉納できるならしたいところなのですが、何しろ高額のため、簡単に出せるものではないのです。
個人とは別に、地域の各団体にもお願いされています。その中に子ども会があります。
自治会が断り、子ども会も自治会に従ずる団体なので一旦は断ったんですが、
子ども会は立場が弱いため、しつこく迫られている状態です。
そうですね。有志を募るという方法も、昨日ぐらいから考え始めています。
皆にとって最善の方法を考えたいと思います。
よきアドバイスをありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>玉垣奉納は宗教活動にあたると思われるため、子供会費から支出するのは問題があるのではないかと考えています
とあるのは、質問者個人のお考えと、子供会に入っている世帯の人から疑問を持たれた場合を想定したものと推察します。
子供会はいわゆる『権利能力なき社団』ですから、国や地方公共団体とは異なり、特定の宗教行為をすることだけでは憲法問題にはなり得ません。
また、奉納することに対して、世帯の人から文句が出たとしても、奉納する行為に対しては、子供会の財産処分についての文句ですから、これまた憲法を持ち出すのはおかしいですよね。例えば、夏祭りイベントで新たなイベントをするから、予算を数万円増やそうとした時に『そんなイベントは不要だ!』と世帯の一部から文句が出た場合と変わりません。
質問文では、氏神神社そのものではなく、その世話人さんとの交渉と思いますから、例えば世話人さんが玉串料を『強要』したり、それを拒んだ結果、氏神神社の敷地利用に制約を受けたりして初めて係争に発展するものだと思います。質問者様はあまり深く考えずに『強要』と使われましたが、強要罪という犯罪と紛らわしいので『しぶとく交渉された』
と表現しては如何でしょうか?
質問文では、玉串料をしたくないように読み取れますが、そうであれば予算不足等を理由にキッパリお断りすれば良い訳で、そこに憲法問題を出すのは如何なものかと思います。
子供会としては金は出さないが、世帯の人に戸別に玉串料奉納の案内文の作成送付などで協力できることはする、という態度もアリだと思うんですけどね。
確かに深く考えずに「強要」という表現をしてしまいました。
そのことについては反省しています。
回答者様がおっしゃるとおり、「しぶとく交渉された」が適切かもしれませんね。
ご指摘ありがとうございます。
憲法問題を盾にして断ろうとしているのではありません。
高額だし、名前が残るものだから、トラブルになるようなことは避けたいので、いろいろ知っておきたくて質問をしました。
絶対奉納したくないというわけではなく、子供の安全のためには協力した方がいいという気持ちもあります。
ただ、子ども会の会員の中には、家がお寺というかたもおられ、「宗教的行為になる」という考えもあるとなると、慎重に考えなければいけないと思ったのです。
ご意見、参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
タイトルでは「強要」となっていますが、本文では「奉納をお願い」となっています。
ですから、強要ではないです。
また「玉垣奉納は宗教活動にあたると思われる」と云いますが、現実には石垣の修復でしよう。
宗教活動でもないです。
法律は、地方の慣習が優先することになっているので、それに準じた行動でかまわないです。
憲法違反だのと云うことではないことです。
「強要」というのは大げさだったかもしれません。
ただ、子ども会会長宅に世話人会の人が再三訪れては、「神社に恩を感じないのか」「お金のないお年寄りも寄付をしているのに、何でやらないのか」としつこく言われて困っているそうです。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
"全世帯の意見が一致して奉納する場合は、
違憲にあたらないのでしょうか。"
↑
憲法違反という問題は生じません。
憲法というのは、公権力を規制する法ですので
子供会が何をしても、憲法違反ということには
なりません。
ただ、憲法の理念に反するようなことをすれば
場合によっては違法性を帯びることもありますし、
公序良俗に違反して、民事上無効という効果が
生じることもある、というだけです。
全員の意見が一致して奉納するのであれば
公序良俗違反の問題も、違法云々の問題も
生じません。
”玉垣奉納を強要する行為自体、憲法違反にあたらないのでしょうか。”
↑
1,神社は公権力ではありませんので、同じく
憲法違反という問題は発生しません。
2,また、神社には強要する権限はありません。
神社が何を言っても、それは神社のお願いでしか
ありません。
お願いをきくかどうかはお願いされた人が自由に
決めれば良いことです。
No.7
- 回答日時:
神社の祭は参加するけど、玉串料は支払わないは通用しないと思われます。
そんな大人にはなりたくない。
と子供に伝えるためにもしっかり親の責任で支払いましょう。
ありがとうございます。
お祭りの玉串料は払っています。
今回は、そういう簡単なものではないので悩んでいます。
子供の安全のために、奉納したい気持ちもあるのですがね。
No.6
- 回答日時:
はじめまして
子供会という公共性の高い組織が玉垣奉納することは、思想及び良心の自由の観点から不適切です。
子供会ではありませんが、裁判所が、自治会が募金を自治会費に上乗せして集金する行為が、憲法の保障する「思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである」という判断をしています(最高裁判所第一小法廷平成20年4月3日決定、原審大阪高等裁判所平成19年8月24日判決、判例時報1992号p72所収)。
ですので、全世帯の意見が一致して奉納する場合であっても別に徴収すべきでしょうし、玉垣奉納を強要する行為自体が憲法違反になります。
ありがとうございます。専門家の方でしょうか?
奉納する場合は、別に徴収するべき、ですか。
うちの子供会は世帯数が少ないので、別に徴収するのは負担が大きくなり、実現するのは困難と思われます。
とても参考になりました。ありがとうございました。
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これまでたくさんの回答をありがとうございます。ここで、補足をさせてください。
実は、自治会にも同じように玉垣奉納の依頼があったのですが、自治会は断られました。
理由は「宗教的行為と考える人もいるから、問題が生じる可能性がある」ということだそうです。
今回は、玉垣を1本奉納するというもので、玉串料ではありません。
神社で行う行事の際には、毎回子ども会からお供えや玉串料を納めたりしていますが、今回はそういう一過性のものとは違います。
玉垣には、子供会名が刻まれ、この先何十年と残ります。
古くなり、ひびが入った玉垣は危険なので、子供たちの安全のために、奉納したい気持ちもあります。
ただし、金額も高額ですし、「宗教的行為になるのでは」という考えもあるので、簡単には決められません。
保護者の話し合いも難航すると思われるため、参考として客観的なご意見を戴きたいと思いました。