プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の備品(ノートパソコン)を破損(水濡れ)してしまいました。
部長から「弁償しろ」と言われて困っています。どうすればよいでしょうか?
なお、破損の原因は私のミスです。パソコンは購入して2年ちょっと経っており、貸与されて自分専用で使っていたものです。
また、メーカーで修理代を見積もったら、19万円でした。

(1)弁償する必要がありますか?(就業規則を確認した方がいいですか?)

(2)弁償する場合、金額はいくらが妥当なのでしょうか? 経理の友人は「新品相当額にはならない。簿価みたいなもんでいいんじゃないの?」と言いますが、どうでしょうか? それとも、修理代相当額が妥当なのでしょうか?

(3)給料から一方的に引かれてしまう心配はないですか?

A 回答 (13件中1~10件)

 会社内の損害賠償の請求はよくあることです。

請求するのは自由で、弁償するかどうかも自由です。就業規則に規定されていても、それが民事的に正しいとは限りません。
 これらを判断できるのは、唯一、裁判所だけです。会社の請求に応じなければ、会社が裁判を起こすだけの話です。もし、会社の請求に応じ、弁償した場合には、相談者が任意に支払っただけということになります。
 なお、会社からの損害賠償の請求に係るトラブルについては、下記の「紛争解決援助制度」があります。

 給料から、弁償金として引けるのは、「賃金控除協定」がある場合に限ります。この協定なしに、給料から差し引いた場合は、労働基準法第24条に違反することになります。実際に、差し引かれた場合には、労働基準法違反があるとして、労働基準監督署に相談されるとよいでしょう。
 なお、この協定は、差し引くことが出来るかどうかの内容で、差し引いてもいいか否かとは別のことになります。

<紛争解決援助制度>

 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
 ここでいう個別紛争とは、
 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。

 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
 なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強のためにも
一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2004/07/01 11:54

古物商の根拠を書く事をわすれました。


以前.道路にウナギを散乱させたトラックがあって.ウナギを拾った人が警察に届けました。
このときに警察で生きたウナギを保存できず.売却し.売却代金を遺失物として取り扱いました。

ですから.古物商での(動く状態での)値踏み価格が.パソコンの価格になりますので.この金額が.企業に与えた被害金額となります。
現在の価格がいくら.修理して持ってきたら.いくら.の二つの値踏みをさせると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。
ほかの皆様にもこの場を借りてお礼させていただきます。ありがとうございました。

いま、この弁償問題も部長の出張があったり、別の仕事上のトラブルがあったりして、うやむやになっております。

そのうちまたほとぼりがさめたら弁償しろという話が
持ち上がると思いますが、価格を含め、適正な範囲でおさめたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 17:32

6番です。


損害賠償の場合には「時価」になります。
購入時の価格がわかりませんが.通常法定償却が6年ですから.購入価格を60マンとして.1年目が10マン減.二年目が10万言....6年目に価値0となります(定額償却の場合)。
それで.5月にパソコンの償却を4年に変更するという動きがありました。ですから.二年たっているわけで.購入価格の半分の価値しかありません。
ただ.販売価格を見ると.3ヶ月で半額まで下がります。二年たっているとゴミ同然の価格しかありません。

このあたりの金額は.質屋(古物商)に持って行き.いくらで引き取るか.を聞いてみると適正な価格があかるでしょう。
価値のないものに対して.支払う義務はありませんから。
    • good
    • 0

いや、それはおかしい。


個人が、法律や自分の権利や立場を確認した上で、逆に企業側が業務使用で考えうるリスクなども含め(持ち出しも含め)、そういったものをどのように考えて定義し捉えているか、適切に対処してくれるかを明らかにするのが、新しい世紀の企業のあり方ではないでしょうか。21世紀です。昭和の時代でも、日本のやり方に固執する時代もありません。

日本は大きな力に個人が権利が犯されても、法だからということでうやむやにされる事件が多かったです。今もそうでしょう。
逆に企業や社会活動の中で、個人の弱い面守られるべき面を主張したくても、それは個人の姿勢を問われる形で、これまたつぶされるケースも多いし、それに賛同してしまう個人も多いのが日本の悪いところです。
そんなことをやっているから、人道面でほんとうに助けなくてはいけないいろんな出来事や場面で、企業や官公庁が法を盾に身動きとれなくなっているのも事実です。

個人の行動や活動の中で問題が起きた場合でも、へんな日本の和とか協調のことばの裏で、個人が泣き寝入りする時代ではありません。もう21世紀なんですから。
やはり強い側が考えるのと同じく、個人も法や権利の確認から入るのは、なんらおかしいことではありませんし、日本が先進国であればなおさら人権は無碍にできるものではありません。こういった問題は、今後続く被雇用者を考えると、いわゆる労働環境として問われるものでもあります。

がんばって。
    • good
    • 0

パソコンは世代交代の激しい商品です。



19万円もあったら現在のハイスペックのノートパソコンが購入できます。

その事よりも会社からの高価な貸与品を簡単に壊してしまったにも関わらず反省する態度(自分の非を認めないか、実際に謝罪に相当する事をしていない)が見られない事に部長さんは怒ってるのではないのでしょうか?
おそらく、他の社員に対する見せしめの意味も多分にあると思います。

法律や自分の権利や立場を主張する前に、社会人として会社人として、自分は、どうしたらよいのかを自分で考えて部長に再度、ご相談する事をお勧めします。

あなたがきちんとした態度と姿勢をみせれば、笑って許してくれるかもしれないし、まったくその逆かもしれない、全てはそれからです。

参考URL:http://www.sotec.co.jp/direct/winbook.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

私としては、もちろんとても反省しています。常識的な対処をしたつもりで、破損時すぐに報告の連絡をいれ、上長への謝罪もしました。
ただ、反省すれば許されるとか、態度や姿勢の問題ではなさそうでしたので
困ってしまい、相談しました。

けれどもloveinさんがおっしゃるとおり、いきなり法とか持ち出すというのも
確かに再考する必要があると思います。
再度、お詫びをして相談してみてから、
それでもどうにもならなければ
交渉をしたいと思います。

お礼日時:2004/07/01 12:11

就業規則に賠償に関する規定があれば賠償しなければなりません。

通常は現物で・・・でしょうね。
しかし、そこまで責任を負う事が規定されていない事が多く、一般的には代価支払いの責任はないでしょう。
 
通常は、会社がパソコンのような物品には保険をかけており、そのような場合は保険金でまかなわれるようになっているのですが、御社ではそうなっていないのか確認してはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

就業規則を確認したところ、損害賠償に関する規定はありました。
保険は、一般の保証のみで特別保険は、かけてありません。
なるべく負担が少なくなるよう交渉してみます。

お礼日時:2004/07/01 11:45

素人なので回答の方向に注目していました。

方向が収束しそうなので安心しました。2つだけ言わしてください。

(1)弁償しろといっているのは、まず会社なのか部長個人なのか見極める必要があるのではないでしょうか。労政事務所は会社という見極めがついてからでは良いのではないでしょうか。まず、部長をなだめるというか、部長自身が会社として言っているのか聞いてもらえるような人はいませんか。いないなら、まずは非公式に(組合役員にもランクがありますから)登場してもらうのが良いのでは(組合関係の部長の知り合いがベスト。最悪ここで収まることを願っています)。会社だというなら正式に組合に登場願いましょう(長年組合費を支払っており、全組合員の問題でもあります)。

(2)修理費
弁償するにしても、ノートパソコンの修理は買うよりも高いというのが常識ですので、同じランクで弁償ということにして、しかし、2年も経てば現在販売しているのは値段が同じならはるかにランクが上、また2年分会社は製品寿命が伸びた点を指摘して交渉すべきでしょう。参考までに、中古価格が分かるサイトを回答している質問を示しておきます。#2に多数掲載されています。この中古価格を『上限』に交渉すればと思います。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=908461

仮に中古品が極端に安かったら、現物中古品弁償で済まないのでしょうか(傷や附属品がないなどで極端に安くなります)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

あまり大きな会社ではないので、部長の指示は会社の指示と、ほぼイコールだと考えています。総務にも聞いてみましたが、この場合は部長の指示に従うようにといわれました。

なるべく負担がかからない方法で交渉したいと思います。

お礼日時:2004/07/01 11:40

1.基準法では禁止しています。

企業ができるのは.賃金カットだけです。ただし.企業が司法を通じて損害賠償請求をすることは禁止していません。ですが.30マン程度のパソコンの被害に対して.弁護士ひ様30-200マン書けて損害賠償請求をすることは.実質赤字になりますので実質できません。
弁護士ひ様を請求するためには「悪意」を立証する必要がありますが.通常立証は困難です。

2.賃金カットの範囲は.たしか.1-2割で.最低賃金方等の制限を下回ることはできません。
3.企業系詐欺の常套手段として「労働者が購入した」という書類を偽造(詐欺てはんこを押させて)してする方法です。ちんぎんかっとはある程度自由にできます。

このような労働者に対して制限があるのは.
労働者に高価な機器を使うように命じ.結果的に壊して.その代金を労働者から取り.企業利益とする
という.労働詐欺が横行しました。結果的に.就業中のほとんどの労働者の過失により企業が被害をこうむった場合には.実質的に労働者本人への請求ができなくなるように法改正されました。
(高額な請求が民事軽装でなされた場合は.賃金からみて返済不能であり.請求自体が無効であるという主張をすることになります。民事請求のひとつの用件として被告が支払能力があることをひつ酔とします)

最後に
>破損(水濡れ)してしまい
>損の原因は私のミスです
が気になります。というのは.OA機器の場合には「水濡れ厳禁」の注意事項が通常記載されています。
OA機器を使っている環境で水濡れが発声するような作業を指示した(禁止しなかった)企業側の責任は結構大きいです。従業員教育として.水濡れが発声するような行為の禁止の徹底をする義務が管理職にあるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>労働者に高価な機器を使うように命じ.>結果的に壊して.その代金を労働者から取り.>企業利益とする
>という.労働詐欺が横行しました。

そんな詐欺があるんですね。知りませんでした。
企業系詐欺や書類偽造ということは、この件で
直接ないと思いますが、勉強になりました。

お礼日時:2004/07/01 11:34

一般的には器物損壊ですから、民法上の損害賠償も、刑事上の器物損壊罪も成立します。



但し、会社内部で起こっている話であり、故意に破損させたのでない限り、弁償までは厳しいですね。
会社内部で記録を起こすとか人事上の軽い×が付くなどは、組織によってはあるかもしれませんが。

(1)一応確認してみて下さい。書いてあり、入社時にサインでもしてあれば、請求される可能性はあります。

私の会社では、ある備品を個人的に貸与されて自宅にも持ち帰っているものがありますが、これは紛失したら
実費です。

一方、会社のPCに水をこぼした事件もありましたが、その人は弁償はしてませんでした。怒られてただけです。

(2)仮に払う場合には、代替品購入金額か修理費の安い方にならざるを得ないと思います。
そのPCがないと仕事にならないんですよね?

(3)全くケースバイケースでしょう。

会社の中の話なので、
・理屈で正しかったとしても、徹底的に抵抗するのが今後の仕事も考えて得策か?
・そんなので弁償しろという会社に、そもそも納得できるか
という、観点からも考えられたほうがいいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

先ほどの方にも補足したのですが、水濡れは、社外で起こしたので、あまり強く言えそうにないような気がします。

代替品購入金額にしても、修理費にしても20万円前後になってしまうので、困っています、、。

今のところ、会社のデスクトップで仕事はできる状態で、仕事にならないほどの影響はないです。

補足日時:2004/07/01 01:43
    • good
    • 0

弁償しなくていいです。


労働組合に相談しましょう。

もし労働組合がなく、
勤務先が日本国内の電機・電子・情報関連産業であれば
以下のサイトへの登録をお勧めします。
QAの
「ミスで会社の備品を壊したときにも弁償しなければならないのですか。」
が参考になります。

参考URL:http://www.jeiu.or.jp/dwac/Trouble.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
組合の人に相談してみます。

お礼日時:2004/07/01 01:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています