dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

法律的見地を持ってるかた、専門家の方にお聞きします。
例えばある店が、特定のクレーマー等を相手方選択の権利をもって入店拒否をすることは可能だと思いますが、特定の層、たとえば、サラリーマンだとか、学生だとかのみを、一律に入店拒否することは可能ですか?
特に任意の理由が有るわけではないんですけど。

A 回答 (2件)

>ちなみに、張り紙等で周知されてない場合はどのような、法令に違反するのですか?



理由なしに断れば必ずもめます。

どのような法令違反かというと、相手が「xx違反だ」と言って何の法令を持ち出して文句を付けるかによります。
障害者や外国人を断れば人権侵害。他の店では500円のものが300円で売っているのを買いに来た客に、こいつには売りたくないと断れば300円で販売すると表示していたのがウソとなるので詐欺罪。ドアから出そうと相手に触れば傷害罪。などなど理由は色々付けられます。

一番多いのは、刑法230条第1項の名誉毀損罪や刑法231条の侮辱罪でしょう。
他のお客さんや通行人もいる(現実にはだれも他のお客さんもいなくとも、いるのが普通の場所ということです)所で、あらかじめ知らせていない理由で入店拒否や、人を見て入店拒否されれば、プライドが傷つき、名誉毀損や侮辱となりますし、慰謝料請求・損害賠償もあります。
「入れてくれなくてムカついた。俺だけ差別されてプライドが傷ついた」と感じてしまえば名誉棄損・侮辱罪で訴えるのは可能です。
会員制など、理由があらかじめ分かっていれば侮辱したことにはならないということです。
入店拒否の掲示は店外でなくとも店に入ったとたんに目に入るような場所にしてあっても良いです。

入店後の拒否では、より明らかな理由が必要です。
奇声を発するなど、他の客に迷惑をかけているのが明らかで、理由の通知と証人の確保をした上でお引き取り願います。
店の誰もに「迷惑というまでではなかった」と言われれば、名誉毀損か侮辱行為になります。
    • good
    • 0

店は客を選ぶことができます。



条件として、張り紙等で周知させていること。
・子連れ入店禁止
・学生立入禁止
・18歳未満立入禁止
・一見さんお断り
・襟なしの上着およびネクタイ着用のこと。
・刺青のあるかた入店禁止
・女性専用

などです。
店に入ってから、断るのは問題になります。
予め周知させておけば問題はありません。

公共施設とタクシーは客を選べません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ちなみに、張り紙等で周知されてない場合はどのような、法令に違反するのですか?

お礼日時:2015/11/12 08:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!