
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
どうですかねえ・・・。
実際の判例があるかどうかは知りませんが、関連すると思われる民法の規定は以下の箇所になると思います。
(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
特に、第六百二十七条 の 「解約の申入れの日から二週間」という部分ですが、素人考えでは、雇用主側の事情を勘案した部分ではないか、と思います。
補充人員を探す期間、としての二週間ではないだろうか、ということ。
仮に、そうだとすれば、この時期に欠勤が認められるかどうかは微妙な気がしますね。
ただ、欠勤についての社内規定なんかも関係してくるように思います。
「やむを得ない事由」があれば、第六百二十八条 によって即退職も可能かもしれませんが。
No.5
- 回答日時:
有休のことは 残日数が歩かないか書いてないから考慮しないとして
欠勤と無断欠勤の差は微妙だな。前もって言えば無断欠勤にはならないけど それなりの理由が必要だろう。会社が出てこいと言っているのに 出ていきたくないから出社しませんじゃあ 無断欠勤扱いだろうな
そして、出社しろという会社命令に背くと 就業規則違反になるだろう
そうすると、欠勤分の給料は減らされることは当然として 無断欠勤や就業規則違反として ペナルティ(減給処分)が課される恐れがあるな
それくらい我慢すれば どうっていうこともないぜ

No.3
- 回答日時:
業務の引継ぎが済んでいれば有給の消化は可能です。
ですが、仕事をしていた責任というものがありますから、引き継ぎもしていない状態で即日欠勤するのはマナー違反です。社会人としての人格にかかわります。
私が知る限りでは、退職を申し出た場合の流れとしては
「分かった。で、(退職は)いつにする?」
「〇月いっぱい(または次の給料の締日や今シフトが出ている分までなど)で考えていますが、いかがでしょうか(次の仕事や予定が決まっている場合は「〇〇の関係上、いつにしていただきたいと思います」でOK)」
「仕事は誰々に引き継いでもらおう、引き継ぎはどのくらいでできそうか」
「〇日くらいで大丈夫だと思います。またマニュアル(ない場合)を作っておきます」
「分かった」
「最後の〇日間に関しては、有給の消化にあてさせていただきたいと思います」
という流れになります。
まずは仕事をしていた人間としての責務です(退職すること自体責務の放棄だ!などという会社なら話はまた別になってきますが)。
そのあとに、権利の主張となります。
義務を果たさず権利だけ主張するのはダメですし、そもそもじゃあ権利もいらないから義務も放棄させて!!というのも通用しません。
「顔を出したくない」という気持ちはわかりますが、よほど「仕事が辛すぎて自殺する」とでも現実的に考えているのでなければ、退職日は上司と相談して決め、「やめると言って翌日から行かない」などという子どもじみたことはやめましょう。場合によっては次の就職にもかかわります。
No.1
- 回答日時:
雇用形態にもよると思います
有給がでるようなら、有給消化で可能かと
有給がないようでしたら、いますぐやめるか
2週間後までちゃんと出勤するか
どちらかになるかと思います
精神的な疾患がありドクターストップで
診断書がでるようなら、上の方に
相談するのもいいかもしれないです
まずは上司や聞けたら人事の方に
相談してみてはいかがでしょうか
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