今月20歳になる大学2年です。
今年のアルバイト代が150万円を越える予定なのですが、
その場合、来年からの
①保険の加入
②保険料の金額
③税金の種類と金額
は、具体的にどうなりますか?
④仮に、来年のアルバイトの収入が130万円に満たなければ、翌年は親の会社の保険に入ることはできますか?それとも一度扶養から外れればもう親の扶養に戻る(?)ことはできませんか?
⑤また、130万円を越えると年金の「学生納付特例」は申請できなくなりますか?
今年1年間で引っ越した関係もあり、
複数の場所でアルバイトをしていて、
現在は2つ掛け持ちをしています。
詳しく書きますと、
1月 Aコンビニ、B飲食店、C塾
〜
4月 B飲食店、C塾
(3月いっぱいでAコンビニを辞めました)
5月 C塾、Dコンビニ
(4月いっぱいでB飲食店を辞め、引っ越し先のDコンビニで始めました)
11月現在もC塾、Dコンビニでアルバイトをしています。
⑥「年末調整」と「確定申告」についても詳しく知りたいです。
どちらも片方のアルバイト先に提出しますか?2つのアルバイト先に提出しますか?それとも今年1年間でアルバイトをした全ての場所に提出しますか?
たくさん質問してしまってすみません。
色々聞いたり調べたりしたのですが、自分に当てはまる例がなかったのと、言葉が難しくてわからなかったので質問しました。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①既に親の会社の健康保険(社会保険)
の扶養条件からはずれています。
直ちに親御さんに連絡してください。
そして国民健康保険(国保)に
加入することになります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
健康保険の資格喪失証明書が社会保険
から発行されますから、それをもって
おすまいの役所に行って国保の手続き
をしてください。
②国保の保険料は前年の所得から
算定されます。地域によって、
所得によってまちまちです。
おすまいの役所サイトで調べて
ください。収入の1割ぐらいが
目安でしょうか。
③税金は103万円以上の給与収入に
所得税、住民税がかかります。
④下記にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
年間収入130万円未満
~
※年間収入とは、過去における収入
のことではなく、被扶養者に該当する
時点及び認定された日以降の年間の
見込み収入額のことをいいます。
●(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。・・・)
以上引用
大体月10万以下ならば、
いつからでも再加入できるでしょう。
但し、社会保険の規定により、金額の
目安はいっしょですが、会社によって
微妙に違うところがあるので、親御さんを
とおして訊くしかないでしょう。
つまり、親の扶養に戻れないことはないです。
⑤条件は下記のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
本人の所得が一定以下(注1)の学生が
対象となります。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円
+扶養親族等の数×38万円
+社会保険料控除等
=118万+0+0
=118万
これは収入ではなく、所得です。
給与収入だと、●194万以下と
思ってもらえばよいです。
⑥それだけたくさん勤め先があるなら、
自分で確定申告してください。
1)CかDどちらか1カ所のみで
年末調整をして、
2)今年働いた全社から源泉徴収票
をもらう。
3)それを元に下記で確定申告表を作成
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
入力したデータを印刷し、押印。
源泉徴収票を貼付して税務署に提出。
といった流れになります。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>①保険の加入
②保険料の金額
③税金の種類と金額は、具体的にどうなりますか?
健康保険は、国民健康保険に加入ですね。
国保の保険料は、自治体によって違うので何とも言えません。
役所に聞けば教えてもらえます。
なお、今年、年収150万円なら、来年ではなく今年にさかのぼって扶養をはずれなくてはいけなくなるでしょう。
健康保険の扶養は、通常、130万円を超える見込み(月収108334円以上)となったときに扶養からはずれなくてはいけません。
ただ、貴方は学生なので、健康保険で行う被扶養者の収入調査が甘く、そのまま扶養でいられてしまう可能性もあります。
>④仮に、来年のアルバイトの収入が130万円に満たなければ、翌年は親の会社の保険に入ることはできますか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
今年扶養からはずれ、来年、月収108333円以下になるなら、その時点で扶養に入れます。
>それとも一度扶養から外れればもう親の扶養に戻る(?)ことはできませんか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>⑤また、130万円を越えると年金の「学生納付特例」は申請できなくなりますか?
いいえ。
150万円なら大丈夫です。
>⑥「年末調整」と「確定申告」についても詳しく知りたいです。
どちらも片方のアルバイト先に提出しますか?2つのアルバイト先に提出しますか?それとも今年1年間でアルバイトをした全ての場所に提出しますか?
「扶養控除等申告書」のことですね。
主たるバイト先であるC塾です。
また、Aコンビニ、B飲食店から源泉徴収票を交付してもらい、C塾に提出しそこでA、Bの収入分も含め年末調整してもらいます。
なお、貴方の場合、現在かけもちで働いているので確定申告が必要です。
来年になったら、2月16日から3月15日の間に、CとDの源泉徴収票、印鑑、通帳(Dで所得税を引かれていれば還付もありえるため)を持って税務署に行ってください。
また、A、Bの源泉徴収票を今月中にCに提出できなければ、A、B、C、Dの源泉徴収票を持って確定申告です。
No.1
- 回答日時:
>その場合、来年からの…
>①保険の加入…
何の保険の話ですか。
生命保険? 自動車保険? 火災保険?
健康保険のことなら、親の健康保険は何ですか。
親が被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、今年とか来年とかの暦年は関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円を超えそうになった時点でアウトです。
親が国保なら、いくら稼ごうと国保は国保のままです。
>②保険料の金額…
健康保険の話で間違いないなら、あなたの加入する健保の種類、保険者によりピンからキリまであります。
>150万円を越える予定…
どこまで超えるのですか。
200万? 300万?
大学生なら、もう少し他人に分かるよう要領の良い文章を書いてください。
>③税金の種類と金額…
今年の所得で来年分が決まるのは住民税 (市県民税) と、(国保加入なら) 国保税だけ。
市県民税は、今年の給与収入が 200万だとし、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないと仮定すれば、
・200万の給与収入を「所得」に換算すると 122万なので
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・所得割 (122 - 33)万 × 10% = 89,000円
・均等割 5,000円・・・均等割は自治体により違うこともある
・合計年額 94,000円
国保税は自治体により千差万別。
>④仮に、来年のアルバイトの収入が130万円に満たなければ、翌年は…
前述のとおり、今年とか来年とかの暦年は関係ありません。
>どちらも片方のアルバイト先に提出しますか…
何と何を?
主語を省いては、他人と会話は成り立ちませんよ。
まあいずれにしても、年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、主たる給与の一社で年末調整を受けた後、すべての社からの源泉徴収票と一緒にして、年が明けてから自分で確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
年末現在では一社に絞られているなら、今年中に働いてすべての社から源泉徴収票を集めて、まとめて年末調整をしてもらうのが基本。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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