プロが教えるわが家の防犯対策術!

6月30日付けで、契約満了となり、
現在、職探し中ですが、
社会保険の扱いが分からないので教えていただきたい
のですが、現在歯医者に通っているので、
もし可能であれば、次の仕事が見つかるまで継続して
社保に加入していおきたいのですが、
どうなのでしょうか?
もし無理なら、明日、市役所に行って
国保に入りなおす予定です。
もし分かる方がおりましたら
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

友達との会話で覚えていることを述べさせていただきますね。


任意継続するには離職から申請までの期間が決まっている。との事でしたので早めに派遣元に申請すればいいのではないでしょうか。
任意保険は保険料全額負担になりますから、その金額と国民保険(市役所で概算金額を算定してくれるらしい)の金額とを比べて知人は安い方に申請しました。
どちらについても、もしも保険証が診察までに手元になければ診察日を延期するか、再診なので「退職して手続き中」だと申し出て、手元に届き次第、診察月中持参する。という約束ができれば再診できますよ。
早く、新しい会社が見つかることを祈ってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
励ましのお言葉、胸にしみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/02 22:26

#2の方がおっしゃっているのは、おそらく「継続療養」のことだと思います。


しかしながら、この制度は平成15年4月から法律上より削除されています。理由としては、社会保険の自己負担割合が、国民健康保険と同じ3割負担となったため、その優位性がなくなってしまったためです。

退職後の健康保険については、3通り選ぶことが出来ます。

1.社会保険に加入している方の扶養となる。
親など、社会保険加入者がいればその方の会社から扶養に入る届出を、社会保険事務所等に提出してもらうようにしましょう。
社会保険の扶養に入ることにより、健康保険料を負担する必要がなくなります。
新しく就職された会社から、健康保険証をもらったら、扶養から外れる手続きを扶養に入れてくれた方の会社からしてもらうようにしましょう。


2.国民健康保険に加入されること
この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。
また、新しく就職された場合は、その会社から健康保険証が交付されたら、その保険証と、国民健康保険証および印鑑を市区町村の窓口に持参して、国民健康保険を脱退する手続きをとることとなります。

3.今までの健康保険の任意継続。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっています。
(7月分の健康保険料からかかってきます。)

国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。

なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、新しいく就職された会社で社会保険に加入する場合は、あたらしく就職された会社から保険証をもらったら、任意継続をしている保険者に就職された旨を伝えると、手続きの仕方を教えてくれますので、それに従ってください。

また、途中から国民健康保険に切り替えたい場合は、「イ」の方法をとると、納期日の翌日に資格が自動的に喪失します。このあとに国民健康保険に加入することとなります。

もちろんのことながら、納め忘れた場合も自動的に資格喪失しますので、注意が必要です。

ただし、上記いずれの方法をとっても、国民年金は6月分から第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払うこととなります。(月額13,300円)
しかしながら、扶養に入る場合は扶養に入れてくれる方が配偶者である場合は、国民年金は第3号被保険者となり、国民年金保険料は免除されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、本当にありがというございます。
今のところ、国保に入り直そうと検討中です。
けど、明日の歯医者は事情を説明して、
治療してもらおうと思っております。
ポイントを差し上げたいのですが、
皆様、それぞれにいい回答であったために、
回答順にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/02 22:33

退職する前に手続きをとるべきなのか、退職後でも手続きできるかどうかわかりませんが、


治療中の歯のみに限って保険内でできるはずです。
歯医者さんに聞いてみてください。
何かしら書類を健康保険組合に送ることになるんじゃないかと思います。
あと、余談ですが
会社の健康保険を退職後も任意で引き継ぐことができます。その場合は会社が負担してくれるはずの金額も全部自己負担なのでかなりの額面(数十万円)を一括でしはらうことになりますが、手術・入院をするなど、治療代が高額になったり、入院日数が長くなるときは休業手当も支給されますし、治療代と健康保険料を相殺して得な方を選ぶという手もあります。
(ほんとに余談でした・・・・)
国保は前年の収入によって保険料がきまりますが
目が飛び出るほど高額です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本日、手元の資料を見ましたが、
任意保険にすると今自分が払っている倍になりますと
書いてありました・・・。

お礼日時:2004/07/02 22:27

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