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支払代金14,064,630の支払いに手形を下記のように2枚に切り
①10,000,000
②4,064,630

領収書を
A10,000,000 印紙2,000
B3,000,000  印紙600
C1,064,630  印紙 なし 内消費税1,041,824含む
と受け取りました。

領収書の発行先は税理士の方にこの取り扱いでよいといわれたので
これで受け取りました。また、消費税だけの領収書をきってもよいと
教えて頂きました。印紙の倹約になるのでよいと思うのですが
1枚だけの領収書Cをみると変な感じがします。
この取り扱いは正しいのでしょうか?

あと、できれば①②の2枚の領収書でお願いしたいと思うのですが
領収書の切りかたの基本とかはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

印紙税は文書課税といわゆる所以で、領収証にいくら明記してあったかで印紙税額がきまります。

取引とはまったく関係ないのです。
よくあるのが不動産の売買契約書で1000万円の契約をし双方で署名押印をしたとします。その際、軽減税率で5000円の印紙を貼ったとします。その後この契約がご破算となり契約自身が無効となっても印紙は還付請求できません。
また、消費税額については消費税額を金額で明記していること。その取引にあったて課せられるべき消費税額であることが条件ですので、たとえば取引が1404万円(消費税104万)で領収証の記載金額が500万円1枚(印紙1000円)、904万円の領収証1枚、ここにはたとえば消費税804万円と書いてもそれは消費税とはみなされません。もしこう書いた場合は消費税の記載がない領収証となりますので904万に対する印紙税が必要です。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

ただし、1000万円(印紙税2千円)。404万(うち消費税104万)(印紙税600円)で1枚1404万(消費税104万)(印紙4000円)より節税になります。

なお、書き方により消費税のみを記載した領収証の場合は、記載金額がない領収証となりますので200円の印紙が必要です。(非課税ではありません。)

ただし、1取引の領収証を何枚も分けて領収証をきるのは確かに印紙税節税となりますが、取引先には印象がわるくなるでしょう。
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この回答へのお礼

早くに教えて頂きありがとうございました。
具体的にご説明いただきありがとうございました。
今回の領収書はこのまま受け取ります。
先方には、できれば手形の額面とおりの領収書を発行して
くださいとお願いしておきました。

お礼日時:2015/11/24 14:30

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