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母が亡くなって3年経ちます。父はその前に亡くなりました。
遺産分割協議書を作り、姉が収益物件のマンションを私が実家を相続しました。
そのマンションは土地は高齢の祖母の名義です。
姉から「マンションは相続物件だから、ローンの保証人になるのは当たり前。万一の時でも、迷惑は
かけないから、押して」と言われました。
マンションは築5年になります。相続した時の協議書には借金のことは載っていませんでしたが、姉が収益から返済しているものと思っています。
免責○○書?という、何故か万一の時には払わなくてよいという内容の書類と念書として、万一、姉が
支払えなくなった時には私が払うと書いてあって、祖母が連帯保証人の欄に書かれた書類の2通に
判を押すように要求しています。
 今さら、判を押さなければならない理由がわかりません。放っておいても良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

遺産分割がどうであれ、ローンは相続人が


この場合は、質問者さんと姉さんが1/2ずつ
連帯して負担することになります。
1/2の範囲で連帯、という意味です。

だから、ローンの債権者である銀行などは
質問者さんと姉さんに、1/2請求できる
ことになります。

しかし、質問者さんと姉さんの間では、姉さんが
全額負担します。

こういう相対的な関係になっています。



”今さら、判を押さなければならない理由がわかりません”
     ↑
判を押せば、銀行などの債権者に対する1/2の負担が、
全額に増える、ということです。

ただし、質問者さんと姉さんの関係では、姉さんが
全額負担することには変わりはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
”判を押せば、銀行などの債権者に対する1/2の負担が、
全額に増える、ということです。”
それは困りますよね。押さないようにしたいです。

お礼日時:2015/11/25 12:50

通常、ローン契約の際は生命保険などで担保してあるものですが、本件はそうなってなかったのでしょうか?


まずは、ローンがどのような状態にあるのかをお姉さんに確認をとりましょう。

あなたが連帯保証人として実印を押さなくても、あなたは相続人としてローン残債の半分は支払義務があることになります。
これは負の遺産については、債権者から見れば法定相続割合に応じて請求できることとなっていますので、今回は姉妹2人が相続人とすればあなたにも半分は請求されることがあり得るわけです。

ただし、姉妹の間では姉がすべてそのローンをかぶることになっているので、正常に返済してくれている限りは問題は生じません。

つまり、姉が支払不能となったとき、このまま放置してあれば残債の半分は支払義務があり、実印を押してあると連帯保証人として残債全額の支払義務が生じるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生命保険は組んでいなかったようです。私には半分の支払い義務があるのですね。
今、言ってきたということは、支払い不能になる確率が高くなったからではないのでしょうか。
銀行から言われたのかもしれません。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2015/11/25 12:57

遺産分割協議書以外の書類には 判を押す必要がありません。


借金返済と収益を計算したうえで マンションを選んだのでしょうから 自己責任です。
そして、ローンの名義関係が理解できませんが 金融機関の了承のもと祖母から姉がローンを引き継ぐために 連帯保証人が必要なのでしょうか?
それならば 遺産相続とは切り放して 連帯保証人になるかならないかを決めることになります。
まあ、そぼの名義のままにして実質的に姉が管理すればよいと思いますよ 祖母が亡くなれば団信保険に加入していれば借金はチャラになるかもしれませんし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/25 12:59

他に頼める相手がいないからなんでしょうけど・・・



ま~押す必然性がありませんね。
理屈が成り立ちません。
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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/25 12:57

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