こんにちは。例えばの話です。Aさんは 他人の家の敷地に車を停めて、車の窓ガラスが割られました。
それだけなら、器物損壊になると思いますが、Aさんに車を停められたおかげで、その家の人の車が出られなく、丁度子供を病院に連れて行くところだったところ、Aさんの車はロックされていたので、仕方なく Aさんの車の窓ガラスを割って Aさんの車を移動させられたそうなんです。ただ、遊びに出かけるのではなく 子供を病院に連れて行くという 大げさに言えば 生命にもかかわることなので、緊急避難事態でもあります。
この場合、やむ得ず、車を移動させる為に取った措置で、器物破損罪なんかにならないと思いますが、この見解で合っていますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>その家の人の車が出られなく
世の中にその家の人の車しかない(例えば近隣は全て大災害により車が埋まっている)ので、なければ代替手段があるので、代替手段に使用した損害(タクシー代、タクシーを呼ぶのに時間が掛ったために時間外診療を請求された、心理的に負担を受けたため慰謝料など)を相手に請求できます。相手が自分のクルマを出せない位置に駐車したことによる不法行為による賠償請求が成り立ちます。(民法709条)
>仕方なく Aさんの車の窓ガラスを割って
仕方なくというのは、誤ってとか、知らずにとはみなされないので、故意犯になります。故意にガラスを割ったので、理由にかかわらず相手にガラス代、ガラスを取り換える期間クルマを使えない補償(代車、タクシー、レンタカー代など)、クルマの価値が下がったことによる損害、その後あり得ないところから割れたガラスが出てきて怪我をした治療費などを支払う必要があります。これも不法行為による賠償責任です。(民法709条)
>緊急避難
刑法37条に緊急避難の定義があり、「自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」となっており、緊急避難事態であればガラスを割ったことは無罪となります。例えば、Aのクルマの中に赤ん坊が放置されており、違法駐車された家が火事になっているというときにガラスを割って子供を取り出すときなどが当たります。消防士、警察官の行為はこの要件により無罪となっています。
緊急避難に当たるかどうかの判断は、緊急避難の3要件を全て兼ね備えたときに認められるとなっています。
3要件とは、①急迫した危機が現在起こっている、②最終手段であること(条文では「やむを得ずした」となっている部分、③生じた額が避けようとした額の程度を超えないもの。となっています。
①については、急迫性が必要となります。危機は自分のクルマで行かなければ死んでしまうということが明らかな場合です。今でも30分後でもあまり変わらないというのであれば急迫性は認められません。
②には過剰避難は成立しません。従い、他の方法がある場合、タクシーとか救急車で病院に行ける場合には壊す必要がないものと判断できます。但し、最初に書いたように、町中が災害に見舞われ、救急車もすぐに来る可能性がない。タクシーを呼ぼうとしてもつながらない、つながっても来れないと言っている。など、大災害時には自分のクルマしか当てにできない場合もあります。その場合はガラスを割ってでも自分のクルマを使うのが最終手段と認められます。
そうした事情がないとすると、救急車はただですので、ガラス代が上回り、③が認められなくなります。
>器物破損罪
器物損壊は刑法261条により、「他人の物を損壊し、傷害した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」となっているものです。
本件のご質問が、緊急避難には当たらないのであれば、相手が起訴したときには器物損壊罪に処せられます。
器物損壊の例外である緊急避難に当たれば器物損壊罪に処せられることはないです。
その場合、刑法の罪は国に対するものなので、罰金とか科料、懲役が免除されたに過ぎません。逮捕されないというだけです。
よって、刑法の器物損壊罪が免責されても、民事上の責任である相手への被害(ガラス代・休車料など)の補償を行う義務があります。
No.5
- 回答日時:
他人の敷地に駐車したという事は、
車の所有権を放棄したことです。
ゴミ捨て場に捨てたゴミと同じです。
所有権がないのだから、何をしても罪に問われません。
その車は誰の物でもないのだから。
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