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個人事業を営んでいて、従業員も何人か雇っていますが、1月から始まるマイナンバーについて従業員のマイナンバーを聞いておいた方がいいですか?
お恥ずかしいですが分かる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

No.1さんのおっしゃる通り、従業員全員のマイナンバーが必要です。

忘れていても、税務署から、全員の番号を請求されるでしょうし、従業員個人の納税にも関係しますので、判ってしまいます。
マイナンバーの管理にも細心注意が必要ですし、個人事業主さん にとっては、何のメリットもなく、デメリットだけなので、御苦労、御察しいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2015/11/30 20:23

マイナンバーは、個人情報にかかる情報なので、さまざまな法的な制限がかかっています。


事業所によっては、事業所から申請をしているところもあるようですが、御社様の場合には、従業員の方がそれぞれにお持ちのマイナンバーの活用法ということで宜しいでしょうか?

①情報管理
☆質問☆4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?

☆答え☆4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)

従って、①に必要な手続きが無い場合には、情報収集はできません。

②小規模事業所に必要か?
☆前提としての答え☆
4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
4-1-5 前略。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。(2014年7月回答)

以下、内閣官房のサイトに書かれていますから、これを参考に、さらに検索し、何が不明なのか、何を質問したいのかを整理してみては如何でしょうか?

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/f …
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