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高校生ですが、授業で安保法案に関してディベートを行うこととなりました。それで関心を持ったので質問をします。

2014年7月集団的自衛権の憲法解釈が行われ、安保法制を公約に掲げた自民党が大勝しました。
ですがそれは違憲であると有識者及び国民から、指摘されている事が報道各社を見れば理解できると思います。ですが個別的自衛の権利も同じではないでしょうか?
1946年 戦争放棄に関する本案の規定は直接、自衛権を否定していないが、9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争もまた、交戦権も放棄したものだ。
つまり、集団的自衛権どころか個別的自衛権も行使できないとしていたのですが、
自衛隊(個別的自衛権)を1954年に憲法解釈で認めました。
これは法的安定性や立憲主義を大きく覆す事態であり、今回もその流れであると思います。


なら集団的自衛権だけでなく個別的自衛権も違憲で自衛隊法は廃案、自衛隊は即時解体すべきという主張になるはずです。
某弁護士協会は、安保法制のみ訴訟を行うようです。

自衛隊が合憲になる理由は、集団的自衛権にも適応されます。
生命、自由、国民の幸福追求の権利保護として集団的自衛の権利を行使するのは合憲となるはずであり、旧日米安保条約に書かれている通り日本は個別及び集団的自衛権の行使として米軍の駐留を許可し、砂川判決は米軍の駐留の合憲性が問われた事案で国家固有の自衛権を否定していないという判決が出ました。

SEALDsも含めただ与党の政策に反対したいだけのように見えるのですが私だけでしょうか?

私は安保法案賛成派です。

質問者からの補足コメント

  • 追記 憲法学者は確かに集団的自衛権(安保法案)を9割違憲であると言っているようですが
    個別的自衛権(自衛隊)を6割違憲であると言っているようです。 ソースは朝日新聞が行った憲法学者に対するアンケート調査です。 又報道ステーションで行った調査でもで自衛隊に触れた方は10数名でしたが殆どが違憲という立場です。

      補足日時:2015/11/29 01:02

A 回答 (17件中1~10件)

朝日のような反日系のニュースなんて「ゴミ」「プロパガンダ」と判らなければいけない。



極論を言うと、仮に違憲だったとしても
「国、国民の存続」が最優先されるので
「国が亡ぶ危険が高い」という状況においては
内閣総理大臣が自衛隊に対し
他国への攻撃命令を発動することも可能です。

改憲が禁止されている訳ではないので、
時代とともに通用しなくなった憲法は変えるべきだし、
改憲の前に違憲な行為があったとしても
総合的に見て「現憲法に照らし合わせると違憲ではあるが、
憲法を変えておくべき合憲と言える行為であった。」と見なされる。

国民が皆殺しの危険に晒されたり、
領土が他国に奪われたりするような行為に対しては
断じて阻止しなければ「国」とは言えない。

集団的自衛権も「他国」との連携を保つためには必要な行為とみなされるので
国家存続に対して「合憲」となるので、
「違憲状態である」なんて声を荒げても無意味なことなのです。
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高校生の君が何故学校で故の様な問題に直面しなければ成らないのか考えましたか?


其れは自民党は成立させた安保法案の性だと思いませんか?本来なら高校生の君は自衛隊だの安保法案だの集団自衛権だのとは無縁の高校生でなければ為らないのです!何故高校生の君が学校で自衛隊の集団自衛権だの自衛隊は合憲だのと考え無ければ為らないのか?それは安倍自民党政権が進める国民総生産と云う言葉に在ります!即ち安倍自民党政権が進める改憲に在るのです、憲法を改憲せず解釈を違え安保政策の成立と共に国民総動員の徴兵制度を復活させる為の政策なのです、高校生の君は安倍自民党が高校生の君に兵隊と成り戦争の最前線に行きなさいと言われれば行きますか?
現在の日本は自衛権は憲法で認められていますが、それは自衛の交戦権であり専守防衛であり、先取攻撃権ではありません!攻撃されれば時刻を守る為の最低限の攻撃は憲法で認められていますガ、アメリカが日本を外国から守る為に日本を最前線として国内に基地を構えているのです、高校生の君が周田的自衛権は当然と考えて居るのであれば!即時自衛隊に入隊し国民を守る自衛隊員と成り実践して見てください!防衛大学の卒業生で自衛隊に残る卒業生が何パーセントか調べてください!日本の将来若い君達の選択に掛かって居ます!日本を軍国主義にするか!現在のまま平和憲法を守り交戦権を放棄して専守自衛権を守り平和な日本を守るか!高校生の若い君たちの考え方に掛かって居ます。
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若者が真面目に日本のことを考えるのは、後期高齢者として、喜ばしい事です。


日本の未来に希望が持てます。
問題は
(1)憲法九条をどう解釈するか? 
(2)個別的と集団的自衛権の境界は何か? どこからが憲法違反か? さらには、
(3)法的安定性と現実の安全保障のいずれを重視すべきか? 
などの三項目でしょう。

まず、(1)憲法九条をどう解釈するか? については憲法条文を見ましょう。
第九条 :
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」

この条文は2項から構成されており、第2項の冒頭の「前項の目的を達するため」という文節が
重要な意味を持っています。
 この文節はマッカーサー原案にはなかったもので、憲法改正草案の案文は1946年(昭和21年)
6月25日に衆議院に上程され、芦田均が委員長を務める衆議院帝国憲法改正案委員小委員会に
おいて、いわゆる【芦田修正】が加えられて挿入されたものです。

 では、マッカーサーの原案(いわゆるマッカーサーノート)ではどう書かれていたでしょうか?
「War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as
an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security.
It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and
its protection. No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and
no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.」
注)rights of belligerency=交戦権
参照>Wikipedia、https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第9条

上記文中の「even for preserving its own security.」とは「国としての生存すら認めない」
という意味ですから「個別的自衛権は認められない」というのです。
これはさすがに行き過ぎだと気づいたGHQが修正して、
「even for preserving its own security.」はGHQ原案として日本に示された時は
削除されています。
しかし、単に削除しただけでは不明確なので、それをさらに明確に表現するために、
【芦田修正】が加えられたのでした。マッカーサーは【芦田修正】に反対しなかったそうです。

 では、【芦田修正】で挿入された「前項の目的を達するため」の『前項の目的』とは
どういう意味でしょうか?!
それは『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』事です。
つまり、「前項の目的を達するため」と言う文節が挿入されたことにより、
放棄するのは『国際紛争を解決する手段としての武力』であることが示されました。
『国際紛争を解決する手段としての武力』は侵略戦争をするほどの強力な武力と解釈され、
それほどではない武力、つまり、【純粋な自国防衛のためだけの戦力】はこの限りでないことが
言外に示唆される事になりました。
これが、最高裁判所が自衛隊を違憲と判断しない根拠にもなっています。
そして、歴代の政府見解では「最小限の自衛のための武力は許される」とされて来ました。
つまり、あなたが指摘された「9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない」と言う解釈は間違いです。
ただし、明示的表現でないために、多くの憲法学者をして色々な解釈を可能にさせる原因となっています。

かくして、憲法九条は「自衛権」そのものは否定していないのです。
ただし、それが個別的なのか集団的なのかは書かれていません。あくまで、他国に攻め入るほどの戦力ではない、
最小限の自衛の戦力のみ許されるということだけです。
“最小限”なので“個別的”自衛権だけだ、と言うのが多くの人の理解です。
現行憲法はGHQの押し付け憲法ではあるが、日本は【芦田修正】によって最低限の抵抗はして
いるのです。

問題(2)個別的と集団的自衛権の境界は何か? どこからが憲法違反か?
 以上の憲法条文から、集団的自衛権だから違憲だとは一概には断定できないのです。
あくまで、自衛のための最低限かどうかだけが判断基準ですので、
今回の「集団的安全保障法案」を違憲とも合憲とも言い切れないのです。
「集団的安全保障法案」の発動要件の【日本の存立危機事態】と憲法の“最小限の武力行使”との
関係をどう判断するか、そして、それが歴代内閣の解釈から外れていないかの判断が重要な鍵
でしょう。
非常に曖昧で境界線がはっきりしませんが、今回の「集団的安全保障法案」の審議過程で、
安倍内閣が示したいくつかの事例のどれが適切か、どれが不適切かをお考えください!

(3)法的安定性と現実の安全保障のいずれを重視すべきか? 
言うまでもなく、突然の存立危機事態の発生時には法的安定性云々の暇はありません。
しかし、現状では、法的安定性を考える余裕があります。今の安全保障論議では法的安定性は
無視できません。
国の安全保障を壊すのは外敵だけではありません。国内の治安の乱れも安全保障を崩壊させる
危険性があります。その防止の基本は国民の順法精神です。
(さらに、その基本は国民お互いの信頼関係や道徳観です)
法体系の基本が憲法なので憲法の法的安定性をないがしろにすると順法精神が傷つき治安の乱れ
が起こります。
今回成立した安全保障法案が合憲か否か、法的安定性は保たれるかは重要な問題です。

以上、何らかのご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

いえ、個別的自衛権も行使できない。
根拠も説明します。
1946年見解です。
直接自衛権を否定していない。
ですが9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も叉、交戦権も放棄した。
近年の戦争はは自衛権・国家防衛権の名のもと行われてきた。満州事変然り大東亜戦争然り
であるなら、平和主義を基にする憲法がそういったものを認められないというのは当然であり、正当防衛も認められないとしていた。
→自衛のためであっても戦争や武力の行使はできない。
(個別的・集団的自衛権を有するが、行使できない)
憲法学者の6割がこの意見で、安保公聴会でも同じ見解をしていた方がいるようですよ。

個別的自衛権を認めたのは1954年で法的安定性・立憲主義を壊しています。

お礼日時:2015/12/06 14:08

抽象的に違憲だ、合憲だと言う前に、まず憲法を読んで下さい。


その条文に従って、どこまで解釈によって合憲だと言えるか、
また、改憲しないと違憲になるか、自分の頭で考えて下さい。
誰が何割どうしようと、それはバカが多いという事でしかない
可能性もあるのですから。
もちろん、「バカが多」ければ改憲は可能ですが、数で違憲が
合憲になる事はありません。
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言うまでもなく、ディベートというのは質問項目をハッキリさせることが肝要です。

あなたの最初の文章を読む限り、「具体的な質問」の部分というのは以下の通りですよね。

>SEALDsも含めただ与党の政策に反対したい
>だけのように見えるのですが私だけでしょうか?

この「質問」に対して、書き込みしている者達は早々に「あなただけではない」と答えています。つまり「私だけでしょうか? -> いいえ、そうではありません」という「回答」がすでに得られたことになり、これでスレッドを立てた目的は達成しているはずです。

ならば、早めにスレッドを閉じて「解決済」にするのが手筋です。

なお、安保法制と憲法との整合性云々に関して質問したいのならば、(具体的な質問事項を列記した上で)別にその主旨のスレッドを立てるべきです。
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近代の戦争のほとんどは侵略戦争でした。

領土拡大や植民地の取得などがそうです。それが前提で、先の大戦終了時に連合国(主に米国ですが)は日本に武力の所持を禁じたのです。武力を持たなければ侵略ししようとしないだろうと。ところが朝鮮戦争の勃発で、国土の侵略ではない主義・思想との争いになりました。いわゆる反共の戦いです。これが防衛の為の戦いという考え方の始まりでした。

確かにむやみに攻撃されれば抵抗するのは自然の行為です。人間間にだって正当防衛という考えは定着しています。国家であってもこの権利は当然に備わっているのだとする考え方が自衛権です。

しかしここには面倒な問題があります。何処までが自衛なのかという問題です。
戦国の武将は、「攻撃は最大の防御なり」といいました。正当防衛だって過剰防衛と判断されることもあります。日本は自衛隊を専守防衛のための組織としてきました。したがって武器や装備も攻撃用ではなくもっぱら防御の為のものに限ってきたとされています。まあこれは詭弁だといわれることもありますが・・・

そこで憲法との整合性になりますが、現在の日本国憲法が制定されたときには防御・自衛の為の戦いというものが想定されていませんでした。先に述べたように戦争はもっぱら侵略の為だったのです。ところが昨今はテロとの戦いなど、侵略戦争とは違った争いになってきています。

このように制定時の環境や理念にそぐわない時代になってしまったのです。時代に合わせて憲法を変えるべきだとする声も大きくなってきました。されど国家の最高規範をそんなに安易に変更していいのかとの声もあるのです。先の戦争に敗れ、苦渋の経験を強いられたわが国民は、押しなべてもう二度と戦争はしたくないという気持です。されど平気で国民を拉致していくような国家や、ちっぽけな島とはいっても国境付近に存在する領土を理不尽に掠め取ろうとする国家に囲まれて、いかに争いを自らはしないと宣言した平和国家であると諸外国に宣言するにふさわしい憲法とはいかなるものなのか、再考しなければならない時期なのかもしれないのです。
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>なら集団的自衛権だけでなく個別的自衛権も違憲で自衛隊法は廃案、自衛隊は即時解体すべきという主張になるはずです。



そのとおりだと思います。

>世界で、争いなく認められている個別的自衛権
>>集団的自衛権については、国際法上何ら問題はありません。
又集団的自衛権や個別的自衛権を禁止する国は少ないのです。

その自衛権すらも否定しているのが日本国憲法です。
どんなに曲解しようともそれは変わりません。
なぜなら、憲法の生い立ちが、戦勝国アメリカが怨念の限りを尽くして二度と歯向かえないようにとの呪いをこめているからです。
九条を読めば戦争はできないだけでなく、その可能性さえも削ぎとる戦力の不保持を明記しています。
「自衛」のためならいいかな?なんてことは1ミリも読み取れません。

憲法を改正して必要な戦力を保持し、周辺各国から恫喝されることのない正常な国際関係を構築することは急務です。
現在の安倍内閣はその方向で粛々として条件整備をしています。
もしかすると数年以内には念願の自主憲法が制定されるかもしれませんね。
でもね、それまで待てない事態になるかもしれないのも事実です。

憲法は国民みんなが進むべき道を示したものです。
決しておろそかにするべきではないですね。
しかしね、
憲法よりも国民の生命のほうが大切なんですよね。
憲法陵辱の汚名をかぶってでも今の内閣はやらなければならないと決心しているのです。
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学生なのにしっかりした考えをお持ちで感心します。


理想は独立自存なのですが、国際社会ではなかなか難しいですよね…スイスのように中立なれば徴兵して独立を守らねばなりません。 情けないことに人間の歴史は古今東西で例外なく戦いの歴史でした。そういう無意味な消費を終わらせたいのは誰でもそうですが人間なんて愚かなもので理念だけで上手くいかないものですね。日本の国だけでも太古から戦いの歴史で2000年かかってここまで来たのです。人間の歴史を知りながら考える事が必要ですね。サヨク
な議論は人間の本質と歴史をきれいに見すぎ…というか無視しているとさえ感じます。議論は人間の本質と歴史を語り合うことも必要かもしれません。私も本案に賛成というか…現実的な対応だと思います。
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昔から、世の中は、戦国武将が、戦い守って来たのです。

今も変わらないのです。武器は、核戦争に移り騙す戦いになっています。大事な治世を守るのは、生産力を守っているのです。生き残るのに必須項目です。これがあれば、お金が作れるのです。これ無しのお金は、紙屑です。基本を抑え騙され無い事です。その為に、治世を作るのです。治世無く生産力が育ちません。韓国のような間違いをし無い事です。お金を欲しがっても意味がない生産力が無いと紙屑なのです。
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反日新聞・テレビの報道。



安保反対運動は報道するが、安保賛成は報道しない
憲法学者の違憲は報道するが、憲法学者の違憲ではないは報道しない
沖縄米軍基地反対は報道するが、賛成は報道しない
原発反対は報道するが、賛成は報道しない

改憲運動(集会)は、全国各地で行われております。
この前も東京の武道館で1万~人が集まり、憲法改正集会がありました。
しかし、反日新聞・テレビは、報道しません!
(公平・公正の報道から逸脱しています)

安心してください!憲法改正の人たちは、たくさんいるのです!
憲法改正賛成!(日本領土・日本国民の生命・財産を守る)
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