No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先方と源泉徴収後3万円ということで合意が出来ているならばいいですが、
あまり普通じゃないと思いますので、明確にそういう約束をしていない場合は
確認した方がいいと思いますよ。
(「私の税金分をあなたが負担して」という意味になりますから、
先方が厚意でそうしてくれるなら良いですが、こちらから言うのは厚かましい感じがします)
その上で、もしそうしてくれる場合、
源泉徴収額が違うと思うのですが・・・
源泉徴収の割合は復興特別税を入れて10.21%。
添付の合計額から源泉徴収額を計算すると33,063×10.21%=3,375
そうすると振込額は33,063-3,375=29,688
となるのでは?
合計33,411円で請求すればいいのではないですか?
あと、請求書に源泉徴収税は書かなくてもいいです。
向こうで計算して処理しますから。
No.3
- 回答日時:
所得税の源泉徴収を行うということは「給与」として扱うことになると思いますが、給与をもらう時は普通請求書は必要ないのではないでしょうか。
相手が法人だから給与としてお考えなのでしょうか。
今までの個人が相手の時にはどういう形態で報酬を得ていたのでしょう。
あなたが個人事業主として働いているのでしたら、もらえるのは給与ではありません。事業収入です。
また相手が自然人であれ、法人であれ請求書を発行した方がよいでしょうし、源泉徴収は不要です。
また今回の取引先に臨時に雇用されたのであれば給与としてもらうことになりますが、その際の税率はきちんと決まっています。
給与所得の源泉徴収税額表という物に基づいて徴収されます。
月額が3万円なら30947円の給与なら源泉徴収後3万円ちょうどとなります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
いつから現在のお仕事を始めたのか判りませんが、税務署に個人事業の開業届は出されているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1のかたの言うとおりだと思いますが
一般的にも特殊的にもそういう書き方は変です。
・報酬の額が30,000円なら
(記載例)
小計 30,000円
源泉所得税(10.21%)3,063円
差引請求額 26,937円
・入金額を30,000円にするなら
(ただし、この場合は手取り30,000円という約束は必要でしょう)
(記載例)
小計 33,411円
源泉所得税(10.21%)3,411円
差引請求額 30,000円
>今まで対個人の方と仕事をしていたので必要なかったのですが
源泉徴収義務のあるのは個人・法人を問いません。徴収されるほう(貴方)が個人か法人かが問題です。
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