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グループ間の売買を行う際に、リース会社を間に入れて行う取引(ファイナンスリース)でも、取締役会の承認は必要でしょうか?リース会社の購入価格は一般的に妥当な価格であり、動産総合保険も付保しております。

A 回答 (1件)

利益相反行為と云うのは、取締役が、その会社の物を自己のために売買するようなことで、その場合は株主総会の承認を必要とするので、今回のようにリース会社が仲介役のような性質ならば何らの問題はないです。

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