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ある飲食店に行きラーメン529円(税込み)を注文。
支払時金券3枚(販売促進用)300円分を出し現金229円(税込み)を支払う。
領収書には529円-300円合計229円(うち税金8%16円と明記)です。
 529円は内税で本体480円消費税49円と思います。
 金券使用後は229円は内税で本体213円消費税16円場合
 本体価格の割引は480円-213円は267円です。
金券支払に本体ではなく消費税まで対象となるのでしょうか。
金券にも現金同様消費税の対象となるのでしょうか。
この計算はおかしいのでしょうか

ある薬局に行き風邪薬1490円(税込み)お菓子105円(税込み)です。
風邪薬のみ割引券(15%)引きで買えました。
支払額は2点で1371円です。
  1490*0.85+105で1371円でした。
  領収書には105円+1490円ー224円(販売促進割引と明記)合計1371円です。
計算的には合っていますが224円には当然支払わない消費税が計上されており不自然と思います。
1490/1.08=1380円  1380*0.15=207円
本当の薬局の販売促進割り引きは207円であたかも消費税まで割り引いたような領収書表記は
おかしいと思います。

消費税は支払の後に税を計算するものでないでしょうか。
まあ割り引いてもらえるので文句は言いませんが皆さんどう思いますか。

質問者からの補足コメント

  • 本文4行目訂正
    529円は内税で本体490円消費税39円と思います。
    本文6行目訂正
    本体価格の割引は490円-213円は277円です。

      補足日時:2015/12/04 14:54

A 回答 (5件)

割引券は店が発券していれば、割り引き額を自由に設定できます。



税抜きにするか、税込みにするかは店側の自由です。

法律上も問題ありません。
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>529円は内税で本体480円消費税49円と思います…



ん?
いつから消費税が 10% 以上になったの?

税込 529円は、本体490円、消費税 39円です。

>領収書には529円-300円合計229円(うち税金8%16円と明記…

店側から見れば、300円は値引きしたのであり、税込 229円で売ったことになります。
税込 229円は、本体212円03銭、消費税 16円96銭です。
銭単位は切り捨て、切り上げ、四捨五入いずれでもよいことになっていますので、その店は 229円と 16円としたのでしょう。

>金券にも現金同様消費税の対象となるのでしょうか…

ちょっと意味が分かりかねますけど、あなたは 300円負けてもらって税込 229円の買い物をしたと考えてください。

>風邪薬のみ割引券(15%)引きで…

その 15% 割引というのが、本体価格の 15% なのか、税込価格の 15% かは、その店がどう定義しているかによります。

>224円には当然支払わない消費税が計上されており不自然…

もう一度よく考えてみましょう。

> 領収書には105円+1490円ー224円…

105円+1490円に含まれる消費税は 118円15銭。
割引の 224円に含まれる消費税は 16円 59銭。
差し引きして支払った消費税は 101円 56銭。

>支払額は2点で1371円です…

1371円に含まれる消費税は 101円 55銭。

合いますね。
どちらの店もおかしくないですよ。
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金券と割引券は違うと思います。


金券は特に曖昧ですよね。

ご質問の話は割引です。

もっと単純な例にしましょう。

1080円(税込)のラーメンを
500円の金券を使った場合
①1080(税込)-500(金券)=580円(税込)
とられたが、
②1000(税抜)-500(金券)=500(税抜)
500×108%=540円
じゃなきゃおかしいよね。
ってことですよね。

金券はお金の代わりなんです。
②の税抜計算は
500円の金券から消費税を抜く
必要があります。
500÷108%≒463円
②1000(税抜)-463(金券)=537(税抜)
537×108%=579.96円≒580円(税込)
誤差は出ましたが、ご質問の金券
300円はお金と同じ役割です。

次に割引の場合です。
1000円(税抜)の薬15%割引なら
850円
1080円(税込)の薬15%割引なら
918円(税込)
918円÷108%=850円(税抜)
何かおかしいですか?

つまり割引率なら消費税が
込みでも抜きでも同じってことです。
税抜150円引いたか、
税込162円引いたか
ここは表記の問題だけですが、
問題はありません。

割引は当然利益も減るので、
お店が納税する消費税も減ります。

それに対して金券は誰かがそのお金
を立て替えています。
消費税は減りません。

怪しげな金券もあるでしょうが、
分かりやすい例でいけば、
クレジットカード会社のギフト券や
流通業の商品券はお金の代わりで、
税込1080円のものを買うには、
1080円分の金券が必要になります。

529円のラーメンに300円の金券を
使ったら、229円は現金払い。
現金部分の消費税は16円という
表記というだけです。
>金券支払に本体ではなく消費税
>まで対象
ということですね。
そこに内訳が明示されていない
ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>税込1080円のものを買うには、
>1080円分の金券が必要になります。
このとき業者は80円の消費税を納税するのですか?

お礼日時:2015/12/04 15:20

>このとき業者は80円の消費税を納税するのですか?


いいえ違います。

金券はなんらかの形で現金化されます。
手数料などありますが、そのあたりは無視し、
1080円の換金ができたとしましょう。

1080円の売値に対して、商品の仕入れや
経費がありますよね。
例えば消費税込で432円で仕入れて、
1080円で売ったとしたら、
648円の利益となります。

その業者の納税額は48円となります。

432円で仕入れて、540円で叩き売り
したら、儲けは108円で8円の納税
となります。

将来、消費税増税で10%となった時に
軽減税率で仕入れの材料は消費税8%
のものや、10%ものがあって、それを
加工して売るときに10%の消費税が
かかるとした場合、利益にどのように
課税されるのか?
今、ゴチャゴチャやってるようです。

こりゃ大変ですね~。A^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ここでの質問の金券は商品提供業者が自ら発行する値引き券です。(商品券ではありません。商品券は消費税非課税ですね)
消費税は消費者から預かって代わりに納税する性質があります。
私が考えるに540円(税込み)で仕入れて1080円(税込み)で売った場合粗利益から40円消費税を払う必要があると思います。
しかしこの業者は自ら発行した金券(値引き券)で1080円で売ってしまいました。利益はまったくありません。
この業者は自ら消費者となってのと同じではないのでしょうか。
金券(値引き券)で540円で売ろうが1080円で売ろうが業者には1円も入金がありません。
このとき業者は1080円の金券で売ったとき80円の消費税を納税しますと宣言していませんか(もちろん仕入れ時40円支払っていますので残りの40円分)

お礼日時:2015/12/04 16:30

あなたが何にこだわっているかが図りかねるのですが、


消費税の表記がないと困るのはお金を払って買う人です。
かつ、お金を払って買う人がその消費税のうち、
商品提供者の誰がどれだけ納税するかの明細が必要である
かも説明する義務はありません。

さらにあなた自身も言われているように、
得して買える人には特に影響はないのです。

ただで提供してしまったら売主は仕入れ値540円を
マルマル損するわけです。
そうすると40円の消費税さえ、仕入れ業者に
払っている状況です。
その説明が買った人に必要という話はありません。
特に必要がないからです。

消費税は末端の消費者が払うわけで、確かに
本当に私の払った消費税は納税されているのか?
と疑いたくなる気持ちは分かります。

実際に業者によっては、消費税を表記して販売
しながら、消費税を納税しなくてもよい業者も
いるんですよ!
それは消費税が始まった時からそうなんですが、
納税の平等性、税収のアップを考える上では
所得税よりも透明性が高いという判断なんだと
思います。

まああまり詳しくないので、このぐらいに
しておきます。A^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、こんなことを友達などに話したらお前は馬鹿かといわれそうです。
いまさら始まったことでもないに。
毎回こんな愚かな質問に付き合っていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 09:51

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