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会社で、個人の業務委託を雇っていますが、消費税プラスで払ってます。その人が個人事業主で尚且つ1000万以下の売り上げでしたら、消費税申告はしていないことになります。
明らかに、年収が1000万以下と思われる場合、弊社から業務委託契約の額を税込額として支払うようにしたいのですが、問題ありますか?また、今までは、消費税をプラスで払ってましたが、途中から税込に変更はできますでしょうか?

相手が、個人事務所かなにかで、消費税を支払うならまだしも、明らかに個人でしたら、消費税自体払う必要があるのでしょうか?社内処理は「課税」で処理はしますが、請求書に「消費税云々」を明記する必要もないような気がします。

また、個人でしたら、たとえ年間売上1000万円でも、消費税申告はしないのですか?。

現在、個人への業務委託料に、消費税分毎月3万支払っており、これが、消費税10%になったら、もっと増えます。キャッシュフローの点から問題を感じます。

今後、社内で、業務委託契約を結ぶ際に注意点としてあげたいのですが、なにかアドバイスも含めて教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すごい自己中心的な考えにも見えます。



まずは、消費税の免税事業者か課税事業者かについては、委託先の申告書類や届け出書類を確認しない限り、予測なんてできるものではありません。

免税事業者の1000万円の基準については、個人事業だけのものではありません。法人事業でもこの基準はあります。
また、この基準は前々年の売り上げで判断しますし、さらに細かい基準もあります。また、委託先が設備投資などによる消費税還付などを考えていれば、課税事業者を自ら選ぶこともあります。

どうせ相手が消費税納めないのであればその分払わなくてよいということはなく、あくまでも、あなたの会社と委託先との契約により計算した金額に、消費税を加算するのが大原則です。当然、人工仕事などで月額固定の委託や請負の契約もあります。消費税を加味して契約をすることも当然構いません。
しかし、取引条件の悪化をさせる行為ですので、委託先が納得するかは別問題です。

そもそもですが、消費税の税率が上がることで出ていくお金が増えることを気にされていますが、当然売上に対する消費税も上がるわけですから、本来の消費税の制度からすれば、おかしな話でも何でもありません。いわゆる便乗値下げ・便乗値上げのようなものになるのです。

さらに、法律などはわかりませんが、消費税を理由にした取引を下げることを求める行為は、法律に反したはずです。消費税の税率の改正(5%から8%)の時から何度も国の機関からアンケート調査がされています。そこには、あなたが考えるような求めをされたことがあるかどうか、そのような申し出をしてきた会社の名称などを確認するようなものです。

消費税を含めた大きな面で取引条件を単に下げたいというのであれば、社内でそのような基準を作ればよいでしょう。ただ、発注側からすれば下請けの代わりはいくらでもいるのかもしれませんが、信頼できる下請けさんがどれほどそのようなことをしていてついてきてくれるのでしょうかね。条件を下げ、技術力や人材確保ができている会社があなたの会社から離れてしまうかもしれません。景気が良い時であれば、下請けも元請を選べますからね。

私の会社も下請けとなることもありますし、発注側になることもあります。すべて税抜きで交渉を行い、当然それに消費税を加算します。元請からも下請けからも消費税改正や消費税負担を理由の交渉なんて来たことがありませんね。私の会社でそのようなことをされれば、取引相手を変えるだけですね。
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>個人事業者とは、個人事業の届出を提出している人で…



そんな決め事はありません。
事業所得として確定申告をする人が事業者です。

まあ確かに事業所得を得ようとする人には開業届の提出が義務づけられてはいますが、開業届を出さなかったら事業所得としての確定申告ができないなどということはありません。

>業務委託とは、個人と結ぶということはないの…

そもそも税法に「業務委託」などという所得区分はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>主婦などでアドバイザーとして雇うといった場合…

“雇う”のなら、雇われるほうは給与所得者です。
給与には、消費税を付けて払う必要はありません。

そもそもご質問は、どのような形態で仕事をさせているのですか。
社会保険料の事業主負担分を免れるための偽装請負では絶対ないのですね。
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>1000万以下と思われる場合、弊社から業務委託契約の額を税込額として支払う…



それは税法の問題ではありません。
あなたの会社と個人事業主の契約方法をどうするかということだけです。

1000万以上であろうがなかろうが、内税 (税込) で契約しようと外税 (税別) で契約しようと、法律上の問題は何もありません。

>途中から税込に変更はできますでしょうか…

契約の問題ですから、変更前に了解を取る必要はありそうです。
今までたとえば 10,800円払っていたものを、税込 10,000円にしようというのなら、実質的な値下げです。
一方的な値下げは社会信義に反します。

もし、“消費税なしの 10,000円”という考えなら、それは税法違反となります。

>明らかに個人でしたら、消費税自体払う必要があるのでしょうか…

消費税の課税要件に、
(4) 支払先が法人に限る
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

個人でも「事業者」である以上、課税取引である限り消費税を付して支払わないといけません。

>社内処理は「課税」で処理はしますが…

非課税取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
や不課税取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
ではない限り、それは当然のことです。

>請求書に「消費税云々」を明記する必要もないような…

ご質問の事例で、請求書は相手が書いてくるものです。
書き方が気に入らないのなら、今後は税込額のみにしてもらうよう話し合えば良いでしょう。

>個人でしたら、たとえ年間売上1000万円でも、消費税申告はしない…

あえて課税事業者選択届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出して、消費税の申告をすることも税法は認めています。

>今後、社内で、業務委託契約を結ぶ際に注意点としてあげたい…

税法を正しく理解する必要があります。
繰り返しになりますが、消費税の課税要件に、受取側の年間売上額に関する規定は一切ないことに留意しないといけません。

おばあさん1人で店番している田舎のたばこ屋でも、タバコは消費税込みでしか買えないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
個人と個人事業者は違うと思うのですが、、。個人事業者とは、個人事業の届出を提出している人で、個人とは、いってみればバイトとかと同類という認識です。業務委託とは、個人と結ぶということはないのでしょうか?
田舎のタバコ屋さんは、当然個人事業主だと思います。しかし、主婦などでアドバイザーとして雇うといった場合、主婦は税務署に契約締結まえに「開業届」を出すのでしょうか?
今後の契約については、税込にするかどうかの点に留意することとし、現在の契約について、次の更新のタイミングで変更したいということですが、やはり話し合いということになりそうですね。

お礼日時:2016/04/11 22:24

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