正社員で、夜勤専属(0時~8時)で医薬品の製造検査をしています。
給料について、実際働いてる人がだれも計算方法がわからず、事務所にききにいっても、理解できません。
まず、有給を取得すると、普段は皆勤手当てが日給3日分もらえます。
私は17,400円です。
しかし、1日有給をとると日給1日分になってしまい、さらに2日とると皆勤手当は、なくなります。
金額も大きいし、ネットで法律を調べたら違法ではないのかと思い相談に書き込みました。
それと、夜勤手当も謎なんです。
時給747円でなのですが、手当てがその月の合計に0.5かけたのが手当てで、ふつう1.5だと思われるのですがと質問したところ、残りの1は皆勤に含まれるとのことでした。しかし、有給をとって皆勤なくなれば、その1はなくなります。
これって違法ではないですか?
あと時給自体も最低賃金以下のような気がしますが…今毎月給料もらうごとに解決ならないまま不安な日々がつづいています。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
今一つ、使い分けねばならない用語が錯綜しているような。
ここでは、割り切って1休暇とると、満額の皆勤手当から日給相当額が減額される、ととっておきます。
これについては労基法136条に、休暇取得者に減額等の不利益取り扱いするな、と言及しているだけで罰則のない訓示規定です。支払を求めて使用者が応じなければ、民事裁判しかありません。
最低賃金は強制法(罰金50万円)ですので、県別最新情報を確認してすぐさま是正してもらってください。
最後に、深夜割増賃金(計算の上率をあてはめ算出する深夜手当と呼称してる場合もある)です。そうでない夜勤手当ですと、下記に算入せねばなりません。
賃金計算は、労基法施行規則19条に詳細に定められています。次の求まった値の0.25倍(以上)です。1.25ではありません。22時から翌朝5時までの間です。その間に休憩時間があると、その時間はつきません。
A・時間に従って支払う:時給
B・日に従って支払う:夜勤手当が働いた回数分でるなら、ここにあてはまるでしょう。所定労働時間で割ります。
C・月に従って支払う:皆勤手当がこれにあてはまります。月の所定労働時間(変動するなら年所定労働時間を12で割る)で割ります。
1日7時間、月140時間勤務とします。
(747)+(1000÷7)+(17400÷140)=1014
深夜部分が5時間勤務ですと深夜割増は1勤務あたり
1014×5×0.25=1267円となります。
夜勤手当の性格が不明ですので、算入しています。皆勤手当を変動させるので、月ごとに実績から算出する非常に面倒な賃金体系といえるでしょう。
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