
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
個人事業における返戻金に関しては、一時所得として扱うことが、法律で決まってるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/25 08:45
ですよね・・・(^_^;)ネットで調べても一時所得とするとだけ書かれていてその理由が述べられていないので
気になって質問してしまいました。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>個人の一時所得とすると税務署のほうで回答…
事業用資産にかかる保険金は、確かに事業の雑収入ですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税務署には事業用資産に掛けている保険だとはっきり伝えましたか。
生命保険か、住宅部分の火災保険か何かと勘違いした可能性はありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
まあともかく、税務署が一時所得だというのならそれで申告すれば良いんじゃないですか。
雑収入なら、解約払戻金と掛け金との差がまるまる収入に組み入れられますが、一時所得なら 50万引いてさらにその半分だけを申告すれば良いのですから、課税対象額という観点からは、一時所得のほうがずっと有利ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/25 08:43
税務署の方には事業用資産に掛けている保険という旨はきちんと伝えました。
他のサイト等でもやはり一時所得として扱うとだけ書かれていてその理由は述べられていないので
気になって質問してしまいました(^_^;)
ご回答ありがとうございました。
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