重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

個人事業をしています。
以前働いていた所3ヵ月位で辞め、今は雇用で働き2ヵ月前から委託として働いています。
源泉徴収票を以前の所はもらい、今働いているところは貰っていません。
会社側は、業務委託扱い?として処理するとの事でしたが。。。
無知なので理解が出来ず
この場合、私はいずれ罰せられるのでしょうか?
また、働いてない扱いになるのでしょうか?

因みに帳簿を書く際、どう書いて処理するべきでしょうか?
質問が多くすみません。
宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    あと、2ヵ月分の経費は開業費で対応出来るとも言われました。

    前回のお店で働いた分を、確定申告の際提示してとも言われたのですが。。。

      補足日時:2016/01/05 16:30

A 回答 (2件)

>会社側は、業務委託扱い?として処理するとの…



あなたは毎日ふつうに出社して決められた時刻まで上司の指揮監督の下に仕事をしている、すなわち見かけはふつうのサラリーマンと何も変わらないのですか。

もしそうなら、それは会社が社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」である可能性大です。

一度、労働基準監督署とご相談ください。

まあそれはともかく、

>この場合、私はいずれ罰せられるのでしょうか…

いやいや、確定申告さえ怠らなければ、何もびくびくする必要はありませんよ。

>因みに帳簿を書く際、どう書いて…

帳簿はお小遣い帳か家計簿の感覚で付けておけば良いです。

その帳簿を元に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「事業所得」○ア欄と○1 欄とに転記します。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>前回のお店で働いた分を、確定申告の際…

○カ欄と○6 欄です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

細かく教えて頂きありがとうございます(><)!!

そうですね。決められた時間で出社し、サラリーマンと同じですね。。。
労働基準監督署に確認してみます!

確定申告も帳簿も初めてなので、凄くびくびくしていました。収支内約書、事業取得など説明を入れて頂き見やすく本当にありがとうございます!
こちらの回答を参考にしながら進めていきたいと思います。
自信も頂きありがとうございます笑
また初歩的な事も相談するかと思いますが、宜しくお願いします。

お礼日時:2016/01/06 12:12

わからないといってもあなたは


2ヵ月前から委託として働いています、といっているじゃないですか、
当然 会社側は、業務委託扱いになるでしょう。
帳簿は委託収入です。
どういう扱いかは一度税務署に行ってくるといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すぐに、回答頂きありがとうございます。
確かに1度税務署に行って確かめたいと思います!

因みに、今の所では源泉徴収票を私に渡さずに処理をするとの事でしたので
私が働いていない程で話をしている感じにも受けとれたのでここまま話を進めていいものかと思い相談させて頂きました。
説明が下手ですみませんでした!

お礼日時:2016/01/05 16:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!