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固定資産税について

敷地内に家が3棟建っており、2棟壊し、土地を売却予定です。
当初、来年の一月半ばに壊す予定でおりましたが、解体会社の都合上、12月に着工したいとの申し出がありました。
1月1日時点で、家屋の何割が残っていれば、土地の固定資産税額が抑えられるのでしょうか。

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A 回答 (1件)

>1月1日時点で、家屋の何割が残っていれば…



というより、
1. 解体業者から解体証明書をもらい
2. 法務局へ抹消登記の申請をし
3. 法務局内でその処理が完了し
4.市役所に登記データが回された

年の翌年 1/1 までは、固定資産税評価は変わりません。

表向きには、

・固定資産税の評価は登記と直接結びつきはしない
・実態を見て判断する

こととされていますが、現実問題として市職員が毎年毎年元日に市内を巡回して
「あっ、この家なくなっている。固定資産税改定だ。」
などと言う話は聞いたことがありません。

業者の解体証明書が 12/31 で、登記変更が 1/15 だったりすれば、1/1 にはなかったと判定されますが、そのあたりは業者も分かっていて年明け後の日付で書いてくれるでしょう。
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