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私の知人が会社から源泉徴収票を貰えず相談されたのですが。。。
夏頃に新しい会社(美容関係)に雇用として働き始め、去年の12月に委託として個人事業になったそうです。
源泉徴収票の催促をしたところ、面倒臭いという事もあり前の会社分申告して、今の会社は働いてない事にしちゃえばと言われたそうです。。。苦笑
支払い(保険料などの事だと思います。)なども今後安くなるから!と。。。
凄いですよね。そんな経営者いるんだとビックリしました。
委託?として対処するから会社側はおとがめなしになると話されてたみたいです。
私には、このオーナーの話してる意味が理解出来ず知人にも知識が乏しく、何もアドバイス出来ませんでした。

*源泉徴収票を会社から貰えない場合、税務署に話 せば代わりになる書類を頂けるのでしょうか?

*前の会社だけ申告した場合どうなるのでしょうか?脱税になりますよね?

*所得を会社側が払っているのに、働いていない事に出来るのでしょうか?

*会社が働いていない事にした場合のメリットはあるのでしょうか?

*会社側は、給料を支払って経費?節税?にもなりますよね?

所得もひいているのにおとがめなしになるのは、働いている扱いをして処理をしてるからですよね?
知人がこのまま会社に言われるがまましていた場合、どうなるのでしょうか?

長々と説明、質問も多くすみません。
分かる方ぜひ回答宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

>*源泉徴収票を会社から貰えない場合、税務署に話 せば…



会社が倒産や廃業でなくなってしまって源泉徴収票をもらえない場合は、「不交付届」があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>面倒臭いという事もあり…

倒産や廃業ではないのなら、税務署からその会社 (店) に指導が入るでしょうね。

>*前の会社だけ申告した場合どうなるのでしょうか…

ご質問文に具体的な数字が書かれているわけではないので、脱税になるか、税金の前払いしすぎで損することになるのか、そこまでの判断はできません。

>*所得を会社側が払っているのに、働いていない…

会社が払っているのは「給与」。
その給与を会社の経費にできないで、会社が損するだけ。

というか、そんなことを言う会社はもともとずさんな経理しかしていないのでしょう。

>*会社が働いていない事にした場合のメリットは…

経費ばかりでなく、売上もごまかしているのでしょう。

>*会社側は、給料を支払って経費?節税?にも…

給与支払報告書を税務署と市役所にきちんと出している会社なら、社員に「働いてない事にしちゃえば」などと言うはずありません。
ブラック企業ということですよ。

>所得もひいているのにおとがめなしになるのは…

「所得をひく」なんて日本語はありません。
何を言いたいのですか。

>知人がこのまま会社に言われるがまましていた場合…

脱税犯になるか、税金の前払いしすぎで損することになるのか、どちらかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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*源泉徴収票を会社から貰えない場合、税務署に話 せば代わりになる書類を頂けるのでしょうか?



税務署がそのオーナーのお金の動きを管理しているわけではありません。ですので、代わりの書類を税務署が作れっるわけないでしょう。
ご友人が税務署に申し出れば、税務署はそのオーナーに対して、行政指導として源泉徴収票の交付をするように指導します。当然ご友人が申し出たことをオーナーはわかることでしょうから、立場は悪くなることでしょうね。
それでも申告義務があるわけですから、ご友人は行動すべきですし、そこの美容院で個人事業として働くのは、よろしくないでしょうね。

*前の会社だけ申告した場合どうなるのでしょうか?脱税になりますよね?

当然です。まずは過少申告として問題になり、悪質となれば、もっと大きな問題になることでしょう。源泉徴収票がなくて申告できないのであれば、その旨の手続きを行えばよいだけであり、その後の立場の問題は税務署は関係ない話ですからね。

*所得を会社側が払っているのに、働いていない事に出来るのでしょうか?

所得は払いません。所得税でしょう。
たぶんオーナーの申告ではご友人に払ったお金は経費になり、正しい計算かどうかわからない税金をご友人の代わりに納税もしているかもしれません。
しかし、ご友人はその収入を申告から抜くということです。税務署は、軸事業主のすべての帳簿とすべての国民の申告内容を突合しているわけではありません。必要に応じて必要なところしか行いまえん。ですので、ばれないかもしれませんが、ばれるときは何年もたってからばれることもあり、ばれるのが遅いほど、延滞税なども加算されます。税務署が見つけるのが遅いのが悪いわけではありませんからね。

*会社が働いていない事にした場合のメリットはあるのでしょうか?

単に事務負担しか考えていないのでしょうね。

*会社側は、給料を支払って経費?節税?にもなりますよね?

節税ではなく当然に経費として処理し、税金の計算を行うことでしょうね。ご友人の分経費にせずに多く税金を払うわけないでしょう。

ご友人からはっきりと伝えるしかありません。
家族などの仕事柄、脱税のようなことはできない。などと言うウソも方便を使いましょう。どうしても源泉徴収票の発行をしてくれないのであれば、その旨を税務署に届けたうえで仮の申告をするしかないと伝えましょう。最悪税務調査になって困るのはオーナーでしょう。源泉徴収票ごときを面倒とするのであれば、それ以外のところもいい加減でしょうからね。少しでも不安を感じれば、あわてて作成することを考えることでしょうね。
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この回答へのお礼

助かりました

回答頂きありがとうございます!
返信遅くなりました。すみません。

確かに、知人もオーナーと気まずなったりゴタゴタするのが嫌なんだと思いますが、脱税になる方がもっと嫌な筈なので知人にしっかり話たいと思います!ありがとうございます(*^^*)

色々質問が多くそちらにも沢山回答頂きありがとうございました。そちらも知人に見せます。
私も、勉強になりました!

私自体も、ご相談させて頂く機会がありましたらその際また宜しくお願いします。
沢山ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2016/01/14 13:35

夏までの雇用の時は、所得税を引かれた給与であったのでしょうか?



もし所得税を引かれていた給与=労働契約である場合は、給与明細書などをもとに掲載し(払ってある、払ってない)を確認して申告となります。ちょっとグレーな言い方ですみません。
でも、ちょっとでも書き方を待ちがえると、税務署までいくことになるので、
電話で不明点をきいてからの記載の方が楽です。期間中は土曜も電話サポートありますから、絶対にお勧めします。

委託としては
支払調書(なくても申告できます)
基本的には支払調書が無い場合、確定申告をするときに、もらえなかったというコメント(特記事項があります)で申告OKです。
※参考までですが、委託者に会社から支給される支払調書がある場合に会社が源泉徴収の差引についてはある方が主流ですが、義務がないので、徴収しなくても違反ではないです。
細かいことですが、会社は人権費でなく仕入などで税務処理が可能なので、いい加減に
おこなっているとは限りませんので責めてはいけません。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答頂きありがとうございます!
色々情報を頂き助かりました(*^^*)
さっそく、知人に話し電話サポート勧めたいと思います。
また何かご相談させて頂く際は、宜しくお願いします!

お礼日時:2016/01/14 01:28

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