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土地の所有時効の事など知らずに、隣家よりも半年早くに家を建てた為、塀を境界線より10㎝も内側に建てました、塀を建てたのは、50年程前のことです、
隣家は、親がなくなり、娘が相続し、建て替えをしたのですが、その娘が、所得時効をしたいと言ってきました、

こちらは、土地家屋調査士さんに頼んで、境界標を探して頂きました、境界標は見つかり、確かに境界標の内側10㎝程に我が家が建てた塀があります

50年も前から所有時効があったのでしょうか?

知らずに、善意で塀を作ってしまった我が家が何故、土地を取られてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

よくありますよ。

里道を自分の土地だと思って自由に使っていたのに、
建て直しのとき、測量して、地籍謄本と合わせて見らたらとても敷地が大きかったので
なぜ?ってことになったとか。
建て替えをしてしまってから気がついたら、50cm取れなくなってしまったので、
元はといえば誤解させたあなたの親が悪いってことなのかもしれません。
あなたが被害がないなら、どこかの部分と同面積で交換を申しでればいかがでしょうか?
隣だって新築の家を削れ!と言われたらどうしようということだと思いますので、
相手を思いやっての提案をして、けられるようであれば、喧嘩するしかないですね。
隣同士でしょ?これからも、気持ちのよいお付き合いができるよう、じっくり話合われては?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございましたm(_ _)m
そうなんですよね、お隣ですから、仲良くしたいのですが、
その方は、ちょっと変わった方で、子供の頃から近所との付き合いが出来なく、頻繁に父親と喧嘩をし、母親が病気になっても看病もしなく、年老いた夫婦のお世話をしたのは、うちの親と反対側のお宅の方だったのです、
結婚して家を出てからは、殆んどと言っていいくらい、実家には、戻って来ていなかったのです、

ご両親は、良いかたでした
我が家が塀をひっこめて建てた事もご存知でした、
塀はL字になっているので、反対側の塀は隣家が引っ込めて隣家側に建てていました、
しかし、お隣は、その塀を壊し新しく境界線に建ててしまったのです、
ですから、我が家も今、建て替えをするにあたり、我が家が建てた塀を境界線の内側に建てたいのですが、それを認めようとしないのです、
その方は、ご近所からもクレーム女と言われているほど、毎日、工務店や解体業者にクレームを言っています

なので、思いやる気持ちなどなくなってしまっているのです。

お礼日時:2016/01/15 09:37

取得したい、はいいけど、正式に時効取得して、その旨を登記事項証明書に記載されているの?


取得の状況ってどうなんです?
塀の位置が違っていただけでしょ?
そこを建物などが占有していますか?

実際に取得を完結させる、って想像以上に大変ですよ。
単純に不明な境界杭と自分の思い込みが違っていただけでしょ?
拒否すればいいのに。
先方が弁護士などを引っ張り出してきたら受ければいい。
その様子じゃたぶんあなたの勝ち。

だってさ、自己の敷地に余裕を持たせ、塀などの外構を設ける例なんていくらでもある。
手続きに従い取得できるならしてみろ、俺は認めない、でいいんじゃない?

逆に、時効取得主張するなら、その塀があなたの土地の中だと認めているわけだよね。
出てきた杭の位置が本来の土地の境界だと認めているわけだよね。
なら、まずその杭の位置を土地の境界と正式に認めさせる。
その後に時効取得を認めなければいい。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます、

まだ、登記事項証明書に記載はされていません
ただ、20年以上自分の敷地として使用していると時効取得出来る事を言い続けています

その方は、間口が2メートルなく、接道義務を果たせてないので、何がなんでも時効取得して間口を2メートル以上にしたくて仕方ないみたいなのです

なんとか、境界を境界標の位置で認めてくれるといいのですが、

頑張ってみます
本当にありがとうございました

お礼日時:2016/01/15 23:31

お礼、ありがとうございます。


旗竿で道路までの幅が2mに満たない袋地ですか。
それなら必死ですよ。
「私は認めません。」
で、その発掘した境界杭位置で塀でも鉄柱でも柵でも先行して立てなさい。
まだ時効取得は成立していないのだから、相手が文句を言う筋ではない。
塀が境界ではなく杭が境界の前提での強要なんだから。
お隣ともめたくない気持ちはわからないでもないですが、憲法で守られるべき個人の財産を放棄してまで頭を下げることはない。
戦うのではない。
自分を守る自己主張です。
その状態なら貴女が負けることはない。

相手が間に法律の専門家ではなくブローカーなどに依頼すると、その埋もれていた境界杭なんて夜の闇にまぎれて抜かれますよ。
(過去に実際に起こり相談を受けたことがありますので)
それがなければ、反対にあなたの意見は通らなくなる。
今の塀の状況を含め、スケールなどを境界杭に当てて数字を写し、あとで位置がわかるように写真で記録に残すことです。
その境界杭のアップもね。

今からでも木杭でも鉄パイプでも、境界の位置に打ち込んで拒否の姿勢を強く見せること。
だって占有も取得もしていないんだから。
逆に貴女が相手に
「あなたはそう言うけど、私は父からその埋もれた杭の先まで庭同然に使っていた。
その父の占有していた場所は、塀から1mくらい先までだったと聞いている。
あなたがそう言うなら、うちはこの塀からそちらに90センチの占有、つまり時効取得を主張しますので。」
でも通りますよね。

民法の世界は強く言うが勝ちです。
どうしてももめたくないのなら、、、
幅が10センチで延長は20m位ですかね?
そうすると面積はおよそ2㎡です。

あなたの主張が通ったあと、、、
平米50万から100万くらいで売ってあげれば?
それで相手の死に地が復活するんです。
評価ゼロの土地が価値を持つ。
足元を見て、相場よりずっと高くていいです。

で、思うんですけど、幅が1.9mの旗竿って考えづらいんですよ。
もしかして、路地の部分の向こう側が10センチお隣に越境して狭くしちゃったんじゃないのかな?
(貴方には関係ありませんが)
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この回答へのお礼

心強いお言葉の数々、とても有難いです
元気が出てきます

本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/01/16 19:45

20年時を経ていれば取得時効になり、相手の言うように所有権は相手に移ります。


詳しくは弁護士を入れないと分かりませんが、かなり微妙な問題なので、法律家に相談した方が良い。

善意であるかどうかなど関係ありません。こう言う問題は法的にどうかと言うことで粛々と進めるしか解決の方法はありません。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございました

裁判などをしたくないのですが、相手側が裁判をするようでしたら、仕方ないと言う事ですね、

お礼日時:2016/01/16 19:40

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