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現在、在職中ですが障害である持病の悪化でまともに会社に出勤出来ない状態が続いています。
先日、このままの出勤日数であれば三月末をもって解雇する可能性があると言われました。
去年の4月1日から就業についている状態で今年の三月末に解雇となった場合、その後失業手当を受ける事が出来るのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

出勤出来ない状況であるなら、会社に「働けません」と云う診断書を提出して傷病手当金を健康保険組合に申請できます。

この場合、退職した時にハローワークに「働けません」という診断書も提示することになるので、今度は「働けます」という診断書をハローワークへ提出しないと失業保険をもらえません。
退職時に「働けません」と云う診断書を提出しておくと、失業保険を申請できる(支給されるではない)期間が3年まで延長は出来ます。
他の方も言われていますが、障害があるのであれば障害年金の申請が出来ないか医師と相談してみましょう。
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受け取れるますがここで申請後翌月から支給されると勘違いされる方がいます。

会社の都合の場合は申請後、翌月から支給されますが自己都合や懲戒免職のなどの場合は認定後の三ヶ月後になります。

障害者であれば400日分(約一年間)認定されます。ただし条件があります。障害者手帳(赤い手帳)や精神障害者手帳(緑の手帳)が必要になりますのであしからず。

補足
障害者年金という制度知ってますか?
障害の等級や二重障害をもっているかで支給される金額が異なりますが詳しく知りたい場合は各市町村の役所の障害者福祉課に問い合わせしてみたら如何でしょうか?
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http://allabout.co.jp/gm/gc/295854/
大丈夫だと思います。
念の為会社と相談した方がいいと思いますね。
状況が状況なので、相談に乗ってもらえると思います。
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