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網膜色素変成性は障害年金何級?

A 回答 (2件)

皆さんがよく勘違いされることですが、身体障害者手帳の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできませんのでご注意下さい。


 生活保護法の生活扶助では、障害者加算を加算する場合の条件を、身体障害者手帳の障害等級が1級~3級または障害基礎年金の1級~2級に該当すること(障害基礎年金を受給していること)、としています。
 このことから身体障害者手帳の1、2級は年金の障害等級1級に、同じく3級は年金の2級に相当する、という読み替えがある程度可能です。
 しかし、このことはあくまでも生活保護制度の中の取り決めであって、年金の障害認定とは直接の関係がありませんので、注意が必要です。
 特に、心疾患で人工弁やペースメーカーを装着している方の場合、身体障害者手帳では1級ですが、障害年金では3級に認定される、というように大きく違う場合がありますので、特にご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2016/11/18 15:53

障害年金の場合は、傷病名によって障害等級が決まるのではありません。


矯正視力や視野、予後(今後の病状の進行の予想)を医学的数値で見た上で、かつ、日常生活上の困難度や就労状況などを加味して、総合的に認定してゆきます。
したがって、ただ単に網膜色素変性症というだけでは答えることができません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるので、それに拠ることになります。非常に難解な内容ですが、日本年金機構のホームページ上に掲載されています。

一方、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳・療育手帳における障害等級は、障害年金での障害等級とは全くの別物で、相互の連動さえしません。
そのため、手帳が◯級だから年金が◯級になる‥‥などということもありません。
なぜならば、手帳は手帳で、それぞれの認定基準があるからです。
身体障害者であれば身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈、精神障害者であれば精神障害者保健福祉手帳障害程度認定基準、知的障害者であれば療育手帳制度(療育手帳制度は都道府県によって大きな差があり、障害等級区分方法も異なります)です。

障害年金の場合は、障害の状態(障害要件)が基準を満たしているだけではダメで、ほかに初診要件と保険料納付要件を満たしていなければ受給できません。
20歳以降に初診日がある場合は、初診日当時のカルテが現存していて当時加入していた公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の種別を確認・証明できること(初診要件)を大前提とした上で、初診日の前日の時点において法で定められる一定の保険料納付実績(最低でも、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に全く滞納がないこと。保険料納付要件。)を満たしていなければなりません。
つまり、障害要件・初診要件・保険料納付要件のどれか1つでも欠けると、たとえ網膜色素変性症で障害等級だけを見たときには受けられそうな状態であっても、実際には1円も受けられず、何級でもなくなります。
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