アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日事務所使用目的で中古の小さなワンルームマンションを購入しました。
不動産会社と商談中から事務所使用である事とガス台やトイレ一体型のユニットバスの撤去もしくは
リフォームを希望してる話はしていました。無事オーナーになりました。
結果的リフォームは事務所スペースを出来るだけ広くとるため、ガス台とトイレ一体型のユニットバスは撤去し新しくトイレのみを設置することにしました。
リフォームの日程も決まり、その旨の連絡とあいさつを管理人に申し出たところ、水回りのリフォームは管理組合の承諾が必要なので理事長宛に書面で申請をして欲しいと言われました。改めて書類を管理人経由で理事長宛に提出し承諾を求めました。質問は専門的な事もあるのでリフォーム会社の担当までと書き添えていました。
前提長くなりすみません。教えて頂きたいのはここからです。
リフォーム会社担当に副理事長から電話が入り、『風呂の撤去は認めません。』と言われてしまいました。あとよく解らなかったらしいのですが、マンション法を勉強しろと言われたようです。
管理規約をみると占有部分でも「外観を損ねたり、構造上支障をきたす改装は出来ない」とは書いてありましたが、今回はこれに該当しません。
今の事務所は解約申し出をしてしまって、従業員も抱えて困っています。
このリフォームは出来ないのでしょうか?強引にしてしまったら法に触れてしまうのでしょうか?この2点どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

>何か話し合いでのアドバイスがありましたらご教授願います。



要は、本工事で全区分所有者の利益を損なわない、
と云うことが大切です。
全区分所有者に関係ないのに、申請却下はないのではないでしようか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても理解出来ました。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2016/01/29 14:02

>ガス台とトイレ一体型のユニットバスは撤去し・・・



と云うことは専有部分の変更に加え、共用部分の変更にも繋がります。
ガス管と水道、下水管等の配管することが共用部分の変更になるからです。
問題は、それだけの変更で「外観を損ねたり、構造上支障をきたす」ことになるか否かです。
工事方法で変わると思われるので、再度、確認してはどうでしよう。
強引に施行すれば、区分所有法57条違反となって、最悪、当該専有部分は競売に付される場合があります。(同法59条)
強引に施行しないで、管理組合を被告として、承諾を求める訴訟か、又は、損害賠償請求の訴訟も考えられます。
理由は「何ら支障をきたす理由がないのに、許可申請を却下した。」となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。専有部分内でもガス管と水道管が共有部分であること知りませんでした。リフォーム会社と相談してみます。無断で、特に事務所使用で、リフォームをしてしまう人がいるようで昔からの住人(当該副理事長など)がナーバスになっている様です。再度私、リフォーム会社、副理事長の3者で何とか承諾して頂けないか話しあってみます。恐縮ですが、何か話し合いでのアドバイスがありましたらご教授願います。

お礼日時:2016/01/29 10:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!