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上記の内容について質問させていただきます。

保険申請の関係で戸籍謄本を取りに行ったのですが、長男だけ名前が記載されていませんでした。

兄は結婚していますが、もう一人の兄と私も結婚していますが記載されています。

制度改正で結婚した人の記載がなくなるのは調べてわかりましたが、それだと私と兄も記載されていないと思うのですが。。。

ちなみに兄は10年前に結婚し、私は7年前、もう一人の兄は5年前に結婚しています。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

おそらく コンピュータ化に伴う戸籍簿の再編で 長男の分は抹消されたのかもしれません。


戸籍謄本の端に 〇〇年〇月改製と書いてあり それ以前に長男が結婚していたら 新戸籍からは消えています。
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>制度改正で結婚した人の記載がなくなるのは調べてわかりましたが、


どんな制度が変わっだろうか???
半端なところで分かったつもりになっているようだけど・・・

日本の戸籍法は平成6年の改正により、それまで和紙に手書きやタイプ打ちされていた戸籍が電算化されることになった。
しかし、予算などの都合があって、実際に電算化されたのは自治体ごとに違いがあり、平成10年代の初めころまでに電算化が終わった自治体もあれば、平成20年代にようやく電算化が終わった自治体もある。
また、全住民の電算化に伴う事務の煩雑化を避けるためだったのか、電算化された戸籍に記載されたのは、電算化時点に戸籍に登載されていた者のみ(すでに除籍された者は改正後の戸籍に登載されない)であった。

もう一回「全部事項証明(戸籍謄本)」を見直してみよう。
「戸籍事項 戸籍編制」欄に書かれている「改正日」が
>兄は10年前に結婚し、私は7年前、
の間にあるのなら、電算化前に結婚した(除籍された)人がいないコト、改正日以降に結婚した人がいるコトに何の不思議もない・・・

なお、電算化前の戸籍は「平成改製原戸籍(へいせいかいせいはらこせき)」を取り寄せれば確認できる。
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>戸籍謄本を取りに行ったのですが、長男だけ名前が記載されていませんでした。



そんな事は有り得ません。
新戸籍が編成された場合、新戸籍には前戸籍の本籍地筆頭者と婚姻により新戸籍編成した旨、前戸籍も新戸籍の本籍地筆頭者と除籍理由が記載されます。
でないと、過去には遡れません。

が、提出先の使用目的や申請書の記載内容から判断し必要としない除籍した血縁関係者は記載から省かれます。
例えば、筆頭者誰の何某の現に有効な戸籍謄本を発行して下さいと申請すれば、二男と貴方も除籍されているので記載されない筈です。
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此処への質問も良いですが、


そんな状態なら当該役所の戸籍課で申し出て、何故こうなっているのか?、

納得のいくまで正すのが一番です、
その場で十分な回答を得られなければ後日にでも確実な回答を貰える様にすべきです、

相当以前に結婚されたご兄弟の戸籍が新しく編成されてないのかもしれませんね、
何らかの事情で、

貴方が摂られたのはお父さんを筆頭者とする戸籍謄本だったのでしょうか?、

それで、貴女の戸籍謄本は結婚後取得された事は有りますか?、
一度請求してみて発行されたなら、其れを持参して(当然両方とも)確認に行かれると尚の事に良いと思います。
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お兄さんは除籍手続きが成されて居たようですが、もう一人のお兄さんとご質問者様は、結婚によって新たな戸籍を作成するにあたり、元の戸籍

から除籍する手続きが成されて居ないのでは?
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大人の事情なのでご両親に聞いてください

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親に聞いてみても両親も初めて分かったようでとても驚いていました。

お礼日時:2016/01/29 15:32

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