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内部障害はHIVや肝臓以外障害者等級2級がありませんし、聴覚障害は一級がありません。

種類によって2級や1級がないのはなぜですか?

A 回答 (2件)

特定の障害等級に欠けがある障害が、他の障害と重複する場合が多いためです。


実は、障害等級は次のように指数化(数値化)されており、それが関係してきます。
(「身体障害認定基準・認定要領および疑義解釈」という、国による「認定上の実務基準」ではっきりと示されています。厚生労働省法令等データベースなどから見ることができます。)

1級=18、2級=11、3級=7、4級=4、5級=2、6級=1、7級=0.5

指数1以上で身体障害者手帳の交付対象になります。
7級相当の障害が1つだけでは身体障害者手帳の交付対象にはならない(=身体障害者として認められない)というのは、それが理由です。

複数の障害がある場合は、基本的には、この指数を合計します。
例えば、2級相当の障害と3級相当の障害をそれぞれ1つずつ持っていれば、1級になるわけです。

このとき、2級相当を2つ持っている場合には、合計指数は22。
しかし、1級の18を上回ることはできないので、22ではなく18として、1級にします。

つまり、このような数値化を考えたときに、「特定の障害種別で、ある特定の級に欠けを作っておかないと、そのような障害では重複障害を持つことが多いため(たとえば、聴覚と平衡機能)に、合計的に不利(18を大きく上回ってしまうが、18を超えることができないため)になる」ということになってしまいます。

要は、こういったことを考えてバランスよく配分した結果、ある障害によっては特定の級に欠けが生じる、ということになっています。
おそらく、こういった裏側の事情は、ほとんど知られていないかもしれません。
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聴覚障害など、各障害において、等級が見直されて細分化された結果です。



通常、聾唖(ろうあ)などの場合、聴覚障害のみでは重症の「2級」が最高になります。
これに言語機能障害の3級(喪失)が加わって身体障碍1級と同等に見なされます。
言語機能障害は3級4級しかありません。

また、障害の社会福祉制度では、2級以上の社会福祉手当的に、それほど差がありません。
また、障害がいろいろとあっても、一番重い症状が等級に反映されます。

なので障害年金を受給される以外で、それほどメリットはありません。
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