
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
前回の回答を撤回します。
半月程時間が経っているの、私か2回見ていただけででした。最近同じ質問を繰り返す人が多いので過敏になっていました。本当にすみませんでした。私も真摯に答えます。
昔勤務していた会社で、税務調査が入った時に、取引先数社の事を特に聞かれました。実際、しばらく後にそのうちの何社かに調査が入りました。
何かしら調査員が気になる部分があれば、次の調査が取引先になる可能性があると感じました。
みなさんのいうとおり、バレる可能性は低いですが、バレた場合、本人が賠償責任やクビのみならず、取引先にも多大な迷惑がかかる事になります。会社の信用度も落ちて、詐取していた金額のみならず、取引停止になって、売上が大きく落ちたらどう責任を取るのでしょうか?
目先の小金をかすめるよりも、仕事に対する姿勢を正し、今すぐ辞めるように助言してください。
No.4
- 回答日時:
まずは、そのお知り合いについては、業務上横領という犯罪を犯しています。
税務署というよりも、警察のお世話になりかねません。ただ、お知り合い自らが経営する会社でのことであれば、犯罪として立件されないかもしれませんが、経理に提出してと書かれておりますので、普通の会社員ということでしょう。
税務署が経費計上として問題にする場合というのは、程度や状況次第です。
あまりにも、その知り合いの方が他の同種の従業員よりも、接待などで経費を使っているとなれば、その状況の確認などをすることでしょうね。
税務署の調査過程などの質疑応答では、会社の代表者などに対して行いますので、会社からその知り合いが疑われることとなります。疑われれば取引先等にその頻度などの確認を行いますので、税務署ではなく、会社にばれた時点で社内で処分を受けるとか、会社が警察へ被害を申し出ることで、刑事罰も受けかねないことでしょうね。
税務署の調査というのは、会社(代表者や事務担当者など)からすればいやなものです。しかし、税務調査により社内の問題が明らかになることもあります。
私の知人の会社では、営業所を任せていた人物が売上金の一部を報告せずに、私腹を肥やしていました。税務調査で売り上げ計上漏れによる脱税などの指摘を受け、資金の流れを確認したところ、信頼していた人物の業務上横領だったのです。
損害賠償請求や刑事告発なども検討しましたが、その追徴により会社が倒産せざる負えないという状態にもなりましたね。
ですので、積もり積もれば、会社の被害はとても大きく、一個人から賠償させることができなければ会社はさらに損害をうけることなります。その知人の方には、ばれたら業務上横領で前科者になるぞと、教えてあげましょう。そして、ごまかした分のお金についてばれた時にすぐに返済できるように、これから貯蓄をしておくように進めましょう。途中で改心し、ばれた時点で全額返済となれば、解雇程度で済むかもしれません。業務上横領で前科者となれば、同業ではうわさが広がり、就職はまず難しくなってしまいます。ただの解雇などで済ましてもらえれば、再就職もできることでしょうからね。
No.3
- 回答日時:
税務署はお勤めの会社が何か虚偽の申請などをしたことを把握しない限り、個々の交際費の内容が正当なものかまでは調べません。
調べたとしても、その領収書が発覚した不正に関係するとみなされない限り、同席者とされる人がその日確かに同席したかの確認を必ずするとは限りません。それよりもまず会社のチェックがあるでしょう。もしバレたら業務上横領として刑事告発されるでしょう。法的に裁かれるだけでなく当然社としての処分もあるでしょう。普通は解雇ですね。その辺は会社の就業規則を確認してください。
> 1.2ヶ月に1回2.3万程度なのですが稀に10万越したりもするようです
2ヶ月に一回。一回2万円としても年12万。ずいぶん立派な犯罪です。
社内の然るべき部門へ連絡するのが妥当でしょう。
もしかすると上司も加担しているかもしれませんから。:-)
No.2
- 回答日時:
>例えば嘘の相手に事実確認をしたりなど。
その程度の金額だと事実確認などまずしない。
ぶっちゃけまずバレないと思う。
というか、そういう事例は死ぬほどたくさんあるけど、その程度の金額だとバレたのを聞いたこと無い。
No.1
- 回答日時:
たとえばその飲食費の根拠が、
「いつか取引を開始するための人間関係の下地作り」だと主張したら、
いくら事実確認をしようが、ウソかどうかを判別する手法がありませんね。
もちろん程度問題ではありますが、
通常は交際費においてそこまで突っ込まれることはありません。
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