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店舗閉鎖 育児休業は取れない?

1月に出産し、現在産休中のものです。
育児休業の収得について質問をさせてください。
妊娠がわかった時に、会社に産休と育休が取れるかどうか聞いてはいたのですが、私は店舗での勤務だった為、営業の方となかなか話し合いが出来ず困っていました。
というのは、私は2014年2月11日からの勤務で、出産予定日が1月13日だった為、就業期間が1年未満で出産となるため収得できるか不安でした。(実際の出産は、1月17日でした)
結局、産休前に業務が縮小されることになり、産休云々の話の前に、体を大事にするようにと退職をすすめられました。
私としては、生活の事もあるので、産休、育休収後復帰をしたいとは伝えてあったのですが、半分マタハラを受けつつ産休前から休みをとらされ、それでも何とか産休だけはとの思いで交渉を重ね、現在に至ります。
出産前の負担から、育休までの話が出来ずにいた所、昨年の12月に今年の2月一杯で店舗が閉鎖になるとの話があり、営業の方に問合せた所、育休は復帰後の場所がないから取れないと言われてしまいました。
私としては、産休の話で会社との交渉を何度もしているので、これ以上の話し合いは精神的にかなりキツいのでなるべく避けたいのですが、出産がなければ退職を言われる事はなかったような気がして、店舗閉鎖は事実ですが、うまくつけられた理由にとれて納得が行きません。
会社的には、就業一年の私には、早く辞めて欲しい(面倒)のが話をしていてすごくわかります。
ただ育休の手当てがあるのとないのでは、かなり生活が変わってくるので、なんとか頑張って取れるものなら交渉したいのですが、無理なものでしょうか?
私は間違っているのでしょうか…

ちなみに、契約時に契約書等はなく、一年契約とは聞きました。

このような状況なので、育休収得の条件の、子が一歳になってから一年間の契約が見込まれるというのも厳しいとも言われるとは思います。

自分でも調べてはみたのですが、やはり詳しくは分からず、アドバイス等を頂ければ助かります。
長文ですみませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

就業期間は1年未満なんですよね?


それで、どうして育休とれると思い込めるのですか?
入社して半年の人間に、産休育休とれますかって聞かれる会社・・不幸ですね。
詐欺みたいものじゃないですか?

産休はともかく、育休は無理・・・当たり前のことをマタハラと騒ぎ立てられ・・・たまりませんね。
その店舗を閉じることを決定づけたのは質問者さんの存在かもね。
戻ってくるところありませんとしたら、いい加減にあきらめるだろう・・・私が会社ならそう決断します。
ま、入社後半年で産休・育休とるような人間を採用した人事担当者を降格にしますかね。
お願いですから、働く女が産休・育休とって働き続けることを邪魔しないでください。
これは、ちゃんと働いてきた人間にしか与えられない権利なんです。


質問者さんへのアドバイス。
無事出産されたのでしょうね。
今はお体をいたわって、穏やかに育児をしてください。
無理に働きに出るよりも出費を抑えて、堅実な家庭を作っていけば、十分に子育てしていけますよ。
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>一年契約とは聞きました。



口頭でも、違法でない限り、
その時の口頭の条件で雇用契約は成立します。
つまり貴女の場合、1年契約の契約社員です。

更新するかしないかは、入社後の貴女と会社との関係によります。
(会社が貴女の働きに不服があれば更新しなくて良い)
これが契約社員の特徴と言えます。(正規労働者とは異なります)

この場合、辞めてくれと言われてますから、
明らかに自動更新もないと言えます。
(会社が明確に態度を示しています)

ここだけは、どちらにも加担するような
捻じ曲げた解釈は、できません。

ところで2014年2月11日から勤務?
1年未満なら、2015年の2月11日の間違いでは?
記載ミスですか?それとも2年ちかく経つのですか?

仮に2015年2月11日から勤務の場合、
2016年2月10日までが、1年の雇用契約期間になります。
つまり、この更新を会社側が拒否した場合、自動的に、
貴女の雇用契約は2016年2月10日で終了しますから、
産休開け後の、育児休暇は取れません。
(契約満了となり雇用されてませんので)

こう言った期間契約の社員の場合は、

1.1年以上の期間続けて雇用されている場合
2.子が一歳になっても続けて雇用されることが見込まれる場合

の2つが育児休暇取得の条件となります。

つまり1も2も当てはまらず、店舗閉鎖により、
雇用契約の更新もないのであれば、当然育児休暇もないですね。
(契約期間内の産休は取れます)
なので、貴女は2016年2月11日にはフリーです。

まっとうに考えれば、悩む事もない問題で、
貴女が貴女の都合の良いように解釈しようとするから混乱するのです。

厚生労働省が出しているパンフのチャートでも明らかですね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …
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