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青色申告、個人事業主です。
仕事の手伝い&経理をしてくれている、同居の母を専従業者として4,5年か前から
専従業者として登録しています。
現在103万円とかそういう感じです。それが当時のMAXだと聞いていたので…。
ところが、数年前から、毎年、母に所得が発生しているので
「特別区民税・都民税申告書」をしてくれ、
という書類が送られてくるようになりました。
母の場合寡婦控除が使えるので(父が死亡)、書類に○をつけて送り返すだけなんですが……
数字でいうと、この寡婦控除で相殺できる最大の数字って
現時点ではいくらくらいになりますか?(今後、寡婦控除の額が下がったりする可能性って
大、なんでしょうか?)
母の仕事分担も少しずつ増えていまして、私の事業の経費に認められるのであれば、
今回の確定申告で税務署にいくついでに増額してみたいところです。

また、もう一点です。
専従業者に登録していても、該当年度に支払が出来なかった場合などは、
特別扶養控除などの対象となりますか? 方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

「数年前から、毎年、母に所得が発生している」とのことですが、失礼ながら意味不明です。


専従者給与以外に収入が発生してるという意味でしょうか。あるいは給与所得控除額を引いて給与所得額が出る給与額(年間103万円を超える額)になったという意味でしょうか。
回答をつけられてる方はなんらかの解釈をされて回答をつけ、回答をつけたいが私同様に「どういう意味かわからない」と回答を控えてる方もおられるような気がします。
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こんにちは。




>毎年、母に所得が発生しているので
「特別区民税・都民税申告書」をしてくれ、という書類が送られて

住民税均等割が課税される所得は、地方自治体にもよりますが、最少で年間28万円です。これは所得控除を考慮しない数字です。母上の所得が年間28万円を超えると、つまり、母上に支払う給与が年間93万円を超えると、母上には住民税均等割が課税されることになります。


>この寡婦控除で相殺できる最大の数字って現時点ではいくらくらいになりますか?

一般の寡婦控除
所得税の場合:27万円
住民税の場合:26万円

特別寡婦控除
所得税の場合:35万円
住民税の場合:30万円


>今後、寡婦控除の額が下がったりする可能性って大、なんでしょうか?

ないとは言い切れませんが、今のところ、税制調査会で寡婦控除について検討されているとは聞いておりません。

>現在103万円とか
>母の仕事分担も少しずつ増えていまして、私の事業の経費に認められるのであれば、今回の確定申告で税務署にいくついでに増額してみたいところです。

青色事業専従者で年収103万円とは、常識的には安いと思いますね。今は景気がいいですから、スーパーのパートタイマーでも、ベテランなら、時給1000円以上をもらいます。ですから母上の昇給を検討すべきでしょう。


>専従業者に登録していても、該当年度に支払が出来なかった場合などは、
特別扶養控除などの対象となりますか? 方法があれば教えてください。

所得税法第二条第三十四号(扶養親族)には「・・青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受ける者は、扶養親族になれない」という主旨の規定があります。ということは、母上が税務署に「青色事業専従者」として登録されていても、母上に給与の支払いをしなければ、母上は、控除対象扶養親族または老人扶養親族になれることになります。
※1円でも給与を支払うとダメになりますよ。
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>103万円とかそういう感じです。

それが当時のMAXだと…

当時のって、昔も今もそんな単純なMAXなどありません。

強いていうなら、赤の他人を雇ってその仕事をさせた場合に払える給与額がMAXです。

今ちょっと国税庁のサイトがつながらないのですが、あとで「タックスアンサー」の「専従者控除と専従者給与」のページをのぞいてみてください。

「労働の対価として適正な額であること」という主旨の文言が載っているはずです。

>「特別区民税・都民税申告書」をしてくれ、という書類が送られて…

あなたには、給与支払者として「年末調整」をする義務があるのですよ。
その義務を果たしていないのではありませんか。

母が年末調整を受けている、あるいは母自身が確定申告をしていれば、区役所からそのような督促がくることはありません。

>数字でいうと、この寡婦控除で相殺できる…

住民税の寡婦控除ですか。
検索すればすぐ分かりますけど。

基本は 26万円。
特別の寡婦に該当するなら30万円です。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000010 …

>今後、寡婦控除の額が下がったりする可能性って…

税法も細かい点では毎年のようにいくつもの改正がありますから、それは否定しきれません。

>特別扶養控除などの対象となりますか…

特別扶養控除なんて制度はありません。

専従者給与を 1年間に 100円たりとも支払わないのであれば、ふつうの扶養控除をを取ることは可能です。
とはいえ、専従者になっていないことのほか、母の所得その他の要件を満たすことが大前提であることはいうまでもありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>方法があれば教えてください…

確定申告書に記載するだけです。

永久に専従者給与を支払わなくするのであれば、専従者の廃止届けが必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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