【お題】甲子園での思い出の残し方

初めて青色申告始めます 本当に初歩的な質問で恐縮です
1月に307000円でコンプレッサーを現金購入しましたが 30万以上なので原価償却費の計算
として行われると思うのですが 現金出納帳に記入する場合 は購入額そのまま入れて
もいいのでしょうか
それとも 耐用年数で償却費だけ記入するのですか?

A 回答 (3件)

現金出納帳とは、事業用の財布・金庫の入出金を記録するものです。


その 307,000円を事業用の財布から支払うのである限り、307,000円そのまま記録します。

減価償却というものは、帳簿上の概念だけであって、実際に現金が動いているわけではありませんので、現金出納帳とは何の関係もありません。

また、もし事業用財布ではなく家事用財布から払うのであれば、現金出納帳には何も載らないことになります。

さらに、消費税は免税事業者の方かと想像しますが、それで間違いなければ、免税事業者は税込会計 (税込経理) しかできません。
税別会計をしてはいけませんので、現金出納帳はもちろん、固定資産台帳も経費帳もすべて 307,000円のみの記載です。
税抜き 284,259円 + 仮払消費税 22,741円ではだめですのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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現金出納帳には、支出した金額を、1円も違わず、そのまま記入しなければなりません。

これは、絶対の基本ですから必ず守って下さい。

現金出納帳は減価償却とは何の関係もないのです。
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ご質問内容を仕訳(税抜き会計)に起こすと


●購入時
 固定資産 284,259/現金 307,000
 仮払消費税 22,741/
●決算時
 減価償却費  **** / 固定資産 ****

だから、
 ・現金出納帳:貸方[支出]に¥307,000を記帳
 ・固定資産台帳:借方に¥284,259、貸方に減価償却費に計上した金額を記帳
 ・経費帳:減価償却費に計上した金額を記帳
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