プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日有る品物が半年持たずに壊れました。
その品物はオークションで未使用品を競り落としたもので、販売元の購入日、及びシリアル№入りの保証書が付いていました。
修理をするために発送して見積もりを金額を尋ねたところ、すべて実費でした。
理由は販売元が出店しているネットショップで購入されていないので保証対象外と言う事でした。
こんなことってあるのでしょうか?
そもそも保証は購入者に付いているものではなく、商品についているものだと思うのですが…。
どなたか商法や商取引に詳しい方がいらっしゃいましたらお答え頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>販売元が出店しているネットショップで購入されていない


つまり、正規の販売ルート品ではないということですね。
だとすれば、不正入手とみなされ、そういうものには、保証できませんから。
だから、オークションだったのではありませんか?

また、保証の理解ですけれども、必ずしも、購入者に保証はつくものとは限りません。
同じ購入者が、複数台パソコンをもっていたとします。
その場合、1つのwindowsの製品を使いまわすことは、赦されていません。
特定のパソコン以外には、使用禁止なのです。
ですから、持っている台数分、windows製品を必要とします。
それと同じです。

また、HPのインクの場合、装着した時に、必ず、純製品かどうかをチェックする機能がついています。
純製品だと、純製品をお買い上げいただきありがとうございましたと表示されます。
品物は、決められた取引の中で、正しく使用する時に、その保証ができます。
そうでない場合には、大手メーカーの名前を騙る改造品や模造品に対抗できないからです。
それもこれも、むしろ保証能力を維持したり、高めたりするのに、大事なことなのです。

オークション品は、手にしてみることができないネット品の場合、保証されなくても良いものでお考えになられた方が良いかもしれません。
今後は、どうぞ、お気をつけて下さい。
今回は、今後のための大事な勉強(投資)と思って、肝に銘じて下さい。

尚、オークション規定に、購入の際に、クレームや、クーリングオフなどの適用がありましたら、クレームが可能です。
ご確認ご検討下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保証書は「半永久保証書」と言う名前で、販売店名、購入年月日、製品のシリアルNo.が記されているものです。
内容も全て読みましたが、以下の文言もありません。
「お客様はサービスおよびサポートを受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。
製品の転売、贈与等の場合で表記のお客様と所有者が異なる場合、保守サービスの対象外となる場合があります。」
家電製品の場合は、保証書さえあれば、また保証期間内であれば、オークションで競り落としたものでも、しっかり保証してくれます。これは経験済みです。
やっぱり今回の例は納得行きません。
もう諦めるしかないとは思っていますが…

お礼日時:2016/02/16 18:28

>そもそも保証は購入者に付いているものではなく、商品についているものだと思うのですが…。


そうとは限りません。
通常多いのは、購入時に販売契約が成立する場合です。その場合は、「保証期間は購入日から開始し有期限(例えば、1年間)」です。購入日を証明するものとして販売店の領収書が使われます。返金、返品などの期限も購入日からの期限です。
一般に、メーカーはある製品のすべてについて保証サービス提供期間(工場が提供)を(暦日で)設定します。これはその製品の開発コストや利益(価格)、販売数などを含めて収支計算され、別々に購入されるその製品のすべてについて適用されます。
逆に言えば、設定された保証サービス期間が過ぎてからサービスを提供すると赤字になってしまうのです。かりに、その保証サービス提供期間が切れてから、どこかで購入された製品については、購入されてからの保証期間が過ぎていなくとも、(提供期間が過ぎているので)サービスの対象になりません。
また、国をまたがって購入された場合、通常は保証サービスの対象外です。例えば、アメリカで日本製品を買うと保証サービスが受けられないのが普通です(代理店契約があってサービスを提供できる場合もある)。海外からインターネット経由で買う場合はよくあることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保証書は「半永久保証書」と言う名前で、販売店名、購入年月日、製品のシリアルNo.が記されているものです。
内容も全て読みましたが、以下の文言もありません。
「お客様はサービスおよびサポートを受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。
製品の転売、贈与等の場合で表記のお客様と所有者が異なる場合、保守サービスの対象外となる場合があります。」
家電製品の場合は、保証書さえあれば、また保証期間内であれば、オークションで競り落としたものでも、しっかり保証してくれます。これは経験済みです。
やっぱり今回の例は納得行きません。
もう諦めるしかないとは思っていますが…

お礼日時:2016/02/16 18:27

> そもそも保証は購入者に付いているものではなく、商品についているものだと思うのですが



そうとは言い切れません。保証書の内容を確認せずに購入した側に落ち度があります。保証規定はメーカーが決めるものです。購入者と商品が紐付けされている場合には保証がなくなることもあります。例えば、以下はあるパソコンメーカーの保証規定です。こういう規定があるメーカーの商品を中古で購入するときには保証・保守はないものと思って買うべきです。このメーカーのために加えておくと保証に関しては譲渡できます。
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お客様はサービスおよびサポートを受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。
製品の転売、贈与等の場合で表記のお客様と所有者が異なる場合、保守サービスの対象外となる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保証書は「半永久保証書」と言う名前で、販売店名、購入年月日、製品のシリアルNo.が記されているものです。
内容も全て読みましたが、以下の文言もありません。
「お客様はサービスおよびサポートを受ける権利を第三者に譲渡しないものとします。
製品の転売、贈与等の場合で表記のお客様と所有者が異なる場合、保守サービスの対象外となる場合があります。」
家電製品の場合は、保証書さえあれば、また保証期間内であれば、オークションで競り落としたものでも、しっかり保証してくれます。これは経験済みです。
やっぱり今回の例は納得行きません。
もう諦めるしかないとは思っていますが…

お礼日時:2016/02/16 18:27

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