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時代劇で名裁判官と言えば、大岡越前と遠山の金さんが有名ですね。
裁判官が 検察官と被告の弁護士の役割も兼ねています。
さて、現在の裁判制度は検察官と被告の弁護士が争って裁判官が公正な判決を出すのが建前です。
しかし、多くの日本人が求めているのは そんな公平性ではなく、大岡越前や遠山の金さんに見られる名裁きではないでしょうか?
つまり、悪党には思いっきり厳罰を与え、一方、大いに同情の余地がある場合は 寛大な沙汰を下すというように。
例えば、現在の裁判制度では 求刑より重い判決を判事が出すのは可能ですが、これは 本来の司法の公平性やバランスからは好ましくないはずですが、疑問視する人は少数です。
そこで質問ですが、現在の裁判制度について どうお思いますか?

質問者からの補足コメント

  • >多くは1時間以内で結審する裁判がほとんどですよ。
    これって 略式起訴のことじゃないですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/19 17:41

A 回答 (3件)

裁判官が 検察官と被告の弁護士の役割も兼ねています。


    ↑
まあ、そういうこともありますが、江戸時代には
公事師、という弁護士みたいのが一応おりました。


多くの日本人が求めているのは そんな公平性ではなく、
大岡越前や遠山の金さんに見られる名裁きではないでしょうか?
    ↑
それはあるかもですね。
今の刑事訴訟は、英米流の当事者主義訴訟構造を
採用しており、日本人の体質に合うのか、疑問視
する声もあります。

この制度では、訴訟はゲームになり、訴訟技術に長けている人間
が得をする、という感は否めません。



悪党には思いっきり厳罰を与え、一方、大いに同情の余地が
ある場合は 寛大な沙汰を下すというように。
    ↑
これは江戸時代の訴訟を誤解しています。
大岡越前やら遠山の金さんなどの話は作り事です。
そんな恣意的な裁判などやられておりません。

似たような事例では、過去、どういう裁定が下されたか
を、物書同心と呼ばれた専門の官僚が調べ、それとバランス
を採った判決が出されました。
つまり、公平性が維持されていたのです。


現在の裁判制度では 求刑より重い判決を判事が出すのは可能ですが、
これは 本来の司法の公平性やバランスからは好ましくないはずですが、
疑問視する人は少数です。
   ↑
合法だが、あまり好ましく無い、という点では
ほぼ一致しています。


現在の裁判制度について どうお思いますか?
   ↑
現在の刑事訴訟は欧米流の、当事者主義訴訟を
採用しています。
これが果たして日本人に適合するか疑問がある
ところですが、個人的には裁判所が
表に出る、職権主義を強めても良いのでは、
と考えています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/16 16:35

あなたは実際の裁判を知っていますか?



実際の裁判はテレビドラマでやってるようなものじゃないですよw.
テレビで放映されるような注目を浴びる裁判は少数です。

多くは1時間以内で結審する裁判がほとんどですよ。
地方裁判所に行くと1時間毎に開廷している違う裁判を自由に覗く(傍聴する)事が出来ます、流れ作業です。事実上は裁判が始まって
50分くらいで結審、判決が下ります。

検事と弁護士が争う場面はほとんどありません。(時間的にも)
警察が上げた調書に検察が肉付けして、公判維持、有罪を確定的にしてから裁判に臨むので、検察の起訴状通りの筋書きで、裁判が進みます。

検察は組織的にプロの技を駆使し、弁護士は通例的な動ききりしないのが普通です(プロ対アマ)やる気から違います。

なので形だけの公平性の裁判になる事は多そうです、原告側は圧倒的に有利なのが現状です、職制上で有罪、重刑にしたい側と、金になるか?側の勝負じゃ公平性は保てませんよねw(その傾向が有るという意味)

勿論、有能できちんと仕事する弁護士もいますが、経済的理由で動きが制限される弁護士はとても多いようです。

それと検事と互角にやりあえる弁護士は少ないですね、理由は色々あると思います、想像もしてください。^^
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/19 12:37

時代劇に出てくる大岡越前や遠山の金さんというのは、ウルトラマンと同じような物です。

私達が目指しても、遠山の金さんにはなれません。

全知全能、どんな事件でも一点の曇りもなく解決できるような人間はいないという前提で、現代の裁判制度が作られているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>全知全能、どんな事件でも一点の曇りもなく解決できるような人間はいないという前提で、現代の裁判制度が作られているのです。
江戸時代の裁判制度の最大の欠点は ややもすると 被告人を責めるだけで誰も弁護してくれる人がいないことです。しかし、求刑より重い判決を裁判官が出せば、被告人の弁護士だけでなく 検察の面子も潰すことになり、裁判官の独断場の印象さえ与えかねません。
これは現代の裁判制度が目指すものとは逆行するものですが、意外に世論的には歓迎されたりします。
事実、地裁の判事が求刑より重い判決を出しても 大半は控訴審でひっくり返り、求刑内の判決に収まることが多いですが。
ですから、求刑より重い判決とは 止むを得ない事情を含んだ例外的な判決と言ってもいいでしょう。
それから、tanzou2さんも仰っていたように 江戸時代の裁判でさえ 過去の判例に基づいて判決が出されていたのに 庶民の感情論に流されてしまえば、刑の平等性や 量刑のバランスが損なわれる可能性もあります。

utamaさんは 求刑より重い判決についていかがお考えですか?

お礼日時:2016/02/16 16:51

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