生活保護を2年受けているのですが、親が亡くなり遺産相続することになりました。親は都内に土地とビルを残して相続人は子供たちの2人です。土地トビルは未分割の共有名義の法定持ち分の保存登記です。私の相続分は土地とビルを換価分割して相続すれば約500万円です。
しかし相手方の相続人は土地とビルを売るのは反対で私に100万円の解決金で放棄してくれと相手方の代理人の弁護士が手紙で通知してきました。
私としては500万円の代償金を100万円の解決金で放棄するのはあまりにも不公平で自立も出来ないのでとても納得できません。
福祉課は63条に基づき私の持分だけ処分してくださいと通知してきたのですが、相手方の共有者が私の持分の権利の代償金の500万円を現金で支払えれば63条の収入申告することが可能ですが、相手方の相続人は土地もビルも売って分けたくないし代償金の500万円なんて現金も金がないから払えない。でも土地もビルも処分しないで私に100万円の解決金で権利を放棄させて独り占めして自由に資産活用したいと一方的な勝手な事を主張しています。
それに福祉課の言う私の共有持ち分の土地とビルを処分したくても、土地とビルを全て売却処分できれば現金化して分ける事できますが、相手方は代償金の現金がないので共有不動産の土地とビルを全て売却しないかぎり私の持分だけを63条に基づき処分することは不可能です。
私として相手の言い分があまりにも不公平なので法テラスの弁護士を利用して遺産分割審判て゛裁判所に決めてもらいたいと考えています。
もし、裁判をしたらこの共有状態のビルと土地は遺産分割の審判をしたらどんな判決が出ると思いますか?
その結果、私の持分の代償金の500万円が入れば、今まで保護費を200万円支給されているので収入申告したら2年分の保護費を返還して500万-200万で300万円残り保護は廃止になり、その相続した現金の300万円で自立することになりますか?
それとも、裁判をしないで共有者の相手方の代理人の弁護士の言う通りにして解決金の100万円の場合なら返還金200万円-解決金100万円で-100万円で現金が残らないので自立は不可能なのでこのまま保護は続くことになりますか?
私の希望としては裁判をしてでも相手方が代償金の500万円の現金を用意出来ない時は遺産の共有状態の土地とビルをそのまま売却処分して換価分割して現金化して役場に収入申告して返還金を63条に基づき返したうえで残りの相続した現金を資産活用してできれば自立したいと考えています。
この場合、私は相手方の代理人の弁護士の指示に従い100万円の解決金で裁判をしないで全て不動産を放棄した方がよいですか?
それとも裁判して土地とビルを換価分割してでも私の法定持分の権利の500万円を遺産分割して現金化して63条の趣旨に従い資産活用して自立したほうが良いと思いますか?
相手方の相続人が私の持分の500万円を用意してキチンと代償金を払えれば和解して裁判を回避して代償分割もできますが、相手方の相続人は残念ながら年金暮らしの85歳の隠居している無職の高齢者なのでとても500万円の代償金の現金を払うことは不可能です。
相手方が土地とビルを残すのをあきらめ全て売却処分すれば、現金化できて私の代償金の500万円も用意できて解決できるのですが、相手方の相続人は土地とビルを売らないでそのまま残して親心で自分たちの子供に残して財産として資産活用したいと考えているので話し合いはとても不可能です。
この問題の未分割の共有不動産のビルには相続人はどちらも住んでいないので空き家状態です。ただし、1階は床屋にテナントとして貸していて家賃収入が16万円あります。
この場合に裁判をしたらどんな審判になると思いますか
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも質問者様は何歳?
◆その結果、私の持分の代償金の500万円が入れば、今まで保護費を200万円支給されているので収入申告したら2年分の保護費を返還して500万-200万で300万円残り保護は廃止になり、その相続した現金の300万円で自立することになりますか?
いいえ。
民法では、相続は死亡によって開始すると言っています。
相続は被相続人が死去した時点で発生しますから、それ以前の給付金は返還しなくてよいです。
ところで,
残念かもしれませんが、質問者様は結局は自立はできない可能性は大きいと思います。
500万からいくらか差し引いた金額で、長期間では、生活費として、持ちこたえられないのではと思います。
なお、生活保護は申請回数の制限はありませんから、生活が困窮したら、再度の申請をすればよいです。
2回目の生活保護申請よりも前は、貯金をどのように利用するか、どの程度の期間で使い果たしてしまうか、などは制限されません。生活保護受給期間ではないので何も制限はないです。
極端に言えば、長期間に渡ってチビリチビリと使ってもよいし、短期間でアッという間に使ってもよいのです。
(貯金の利用目的も制限はないですから、たとえば、遠方へ引越しても、大丈夫です.そうすれば、2回目の生活保護申請時には、他の福祉事務所に申請できます)
そして、2回目の生活保護の申請をするより以前に、要領のよい人ならば、耐久消費財(冷蔵庫・テレビ・携帯電話・洗濯機・パソコンなど)を買い替えするだろうと思います。
なぜなら、生活保護制度では、月々の生活費は給付しますが、耐久消費財の購入の経費には対応してないからです。
------
2回目の生活保護の申請前に、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
それならそれでもいいですけどね、つまり、相続した金を使いまって生活に困ったらまた生活保護を再申請すればいいということですよね。
あなたの言う通りに遺産を使い切って金に困ったら生活保護を再申請しますね。
よいアドバイスですね。今後の人生の参考にします
No.3
- 回答日時:
裁判の結果は何とも言えませんが、評価額通りに売れるかどうかはかなり疑問です。
その上、業者の手数料やら登記費用、譲渡税、あれこれ引かれて手取りはかなり減ります。売らずに共有のまま、1室にあなたが住んで家賃収入半額8万を受け取れば良いのでは?
生保についてはよく分かりませんが、分割で返済とか交渉されたらよいと思います。
相手方が現金を用意する事も不可能ではないと思います。不動産を抵当に入れるだけの事。子が払ったっていいですし、家賃収入が年間200万近く入るのですから、返済なんて簡単でしょう。ただ、先に書いたように評価額通りは厳しいかも。
ところが相手方は貧困で資産の無い高齢者で担保がないので金は借りれないよ。共有不動産の持分では私の許可が無ければ勝手にローンは組めないよ。
相手の子供も50過ぎていても日雇い倉庫のバイトでサラ金からでも金を貸してくれないしもちろん貯金もなくて底辺で貧困なその日ぐらしのフリーターに代償金の500万円の現金を建て替える経済力なんかないてすよ。
その年間200万円の家賃も未分割だから私が許可しないと家賃収入を勝手に使つたり代償金にあてることはできないんだね。
まあ、いずれにしても最後は土地もビルも全て売り払ってたとえ安くて2000万円くらいにしかならなくても売却処分してその金で換価分割して現金でわけないと63条も実行できなくて解決することは無理なんだよ
相手方が土地とビルを売らないで独り占めしている間はみんなに迷惑をかけ続けることになるんだよ
No.2
- 回答日時:
えと、確認なんですが・・
あなた様が生活保護受給の審査にあたり、
ニ〜三親等の親族に支援などの確認が行き、
全員が援助を拒否して支給が決定されますよね
お亡くなりになった親御さんも、
その御兄弟?(もう1人の相続人)さんも、
貴方への援助を拒否したという事ですね?
もしそうであるならば、貴方も弁護士を立て、法的権利の満額を求めるべきです。
現金を隠している恐れもありますので、
すぐに法テラスでの無料相談を予約しましょう
それで勝ち取れば、
生活保護受給は打切られると思いますが。
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