先日高速道路78キロオーバーでオービス光らせました。調書は終わり、次の日に高速隊から電話が計4回あり、黙秘した内容《職場》を聞かれ答えませんでした。すると、おちょくってるんですか?と言われ、すみませんと答えると、調書を書き換えないといけないと言われたのですが、調書は終わり母印押した後に書き換えは文書改ざんにならないのですか?聞きたいですが、印象をより悪くしそうなので高速隊に聞けないでいます。また調書作成の時に、赤切符ですかと尋ねると赤切符ではなく裁判になる!と言われました。略式裁判ではなく公判裁判になるということですか?不安でたまりません!詳しい方お願いします!
A 回答 (5件)
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No.6
- 回答日時:
調書を書き換えたら、訂正印を押さないといけません。
(多分、調書を取った警察官の訂正印でかまわないとは思います)調書に承認印を押した後に、本人の承認無く書き換えたら、公文書偽造になりますが、口頭で承認しているわけですし、訂正内容も勤務先であれば、事実を記載しているわけですよね?
そうであれば、公文書偽造とはならないと思いますよ。
アメリカあたりの裁判ならば、弁護人はすぐに指摘して、公判無効にするとは思いますけど、日本はそうはならないでしょう。
罰金で済むようなら、素直に罰金を収めるのが良いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
私の経験では
オービスで調書が終わって略式裁判で反論しないなら罰金払って終了です。
速度超過で逃走し逃げ回り、事故になったとかじゃないのでマズ略式裁判ですね
例
78キロオーバーじゃなく実際100Kキロオーバーでした!と言う場合もあると思うんだ
その場合 儲けだと思う
逆に50Kオーバーしかしてななら、言いなりにならないで、本裁判まで争えばよい。
確定するまで、違反じゃない。
では、
調書は終わり母印押した後に書き換えは文書改ざんにならないのですか?聞きたいですが、印象をより悪くしそうなので高速隊に聞けないでいます。
=文書改ざんではなく、訂正、 納得しない場合、身柄拘束してもらい
翌日 新に調書作りしてもいいのだろうが、警察も、こんな小さな内容でかまってるほど暇じゃない
時間の無駄! 質問に答える。78キロオーバーした!反省してます、 終了
No.4
- 回答日時:
今回の処分について、
速度超過違反は、数字にまつわる違反だけに、罰則区分も数字によって細かく分類されています。罰則が適用されるのは、法定速度15km/h未満からです。これは事実上1km/hでもオーバーした段階から速度超過違反ということになります。罰則区分はここから5km/hごとに区切られていて、50km/h以上まであります。もちろん速度が上がるほど厳しく処分されます。
点数区分で最も重いものは、50km/h以上の12点。以下、6から1点まで分かれていますが、酒気帯びの場合はどの段階でも厳しく点数が加算されます。高速道路での速度超過の場合は、30km/h以上35km/h未満、35km/h以上40km/h未満の段階において、一般道は6点のところが高速では3点となります。また、一般道では30km/h以上、高速道路関係では40km/h以上の速度超過で違反点数が6点以上となり、過去3年以内に1度も免許の停止処分を受けていなくても1度の違反行為で免許停止となります。
反則金はクルマの種類によって支払う金額が違います。速度超過における普通車の場合、一般道では25km/h以上の1万8,000円、高速道路では35km/h以上の3万5,000円が定められた上限となっています。
で、今回のあなたの行政処分の点数としては、高速道路上での「スピード違反の種類」が78キロオーバーなので、分類の50キロ以上のオーバーということで、12点付加されます。反則金につきましては、普通車では「罰則」に該当します。この「罰則」と明記されているところは反則金制度が適用されず、通常の刑事罰が課せられます。罰則:6ヵ月以下の懲役(過失の場合は3ヵ月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金を支払います。これはどちらを選択しても構いません。
私も以前あなたと同じように罰則に該当する速度超過を経験しました。その際には生活苦でお金もなかったので懲役刑5年を言い渡され交通刑務所にお世話になりました。ですから、ここまで来たら行くところまで行くしかないと思います。
この時点で既に前科者のお墨付きとなりますのでご参考に。
No.2
- 回答日時:
>黙秘した内容《職場》を聞かれ答えませんでした。
勤務先等の素性を隠していると、
「逃亡の恐れあり」と判断され、逮捕状を持って自宅に警官が来る可能性があります。
>略式裁判ではなく公判裁判になるということですか?
そうです。
>赤切符ですかと尋ねると赤切符ではなく裁判になる!
罰金だけで済まされない事件ですから、
公判請求による正式裁判となり行政処分と刑事処分を受けます。
弁護士をたてて裁判を行うことになりますが、
弁護士を自分で準備できない場合には、国選弁護人が付きます。
恐らく、下される判決は行猶予つきの懲役刑。
犯罪者と同じ「前科一犯」となりますので、
警察内のデータには「一生記録が残ることになる犯罪を犯した」ということです。
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