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警察に捕まってずっと住所氏名などを黙秘した人が以前いたと思うのですが、その人は氏名不詳のまま裁判になったのですか?その後どうなったかご存知の方いらっしゃいますか?

A 回答 (4件)

警察に捕まってずっと住所氏名などを黙秘した人が以前いたと


思うのですが、その人は氏名不詳のまま裁判になったのですか?
 ↑
そうです。

「刑事訴訟法は『被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他
被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる』
としています(刑事訴訟法64条2項)。

検察官は、起訴状の氏名欄に『氏名不詳』と記載した上、
被告人の人相・体格などを具体的に記して、被告人の写真を添付するのが通常です。
また、被告人が勾留されている場合には、留置番号が表示されます。
たとえば『新宿警察署留置番号5番』といった具合です」

「また、刑事裁判では、第1回公判期日の冒頭に、裁判官は、
出廷した人物と起訴状に被告人として記載されている人が、
同一人物であるかどうかを確認しなければなりません
(刑事訴訟規則196条)。

これを『人定質問』といいます。
通常は、氏名などを問うことによって確認していますが、
今回のようなケースでは、裁判官は、起訴状に記載された被告人の
身体的特徴や添付された写真と出廷した人物を照らし
合わせて確認することになります」




その後どうなったかご存知の方いらっしゃいますか?
 ↑
どの事件でしょう。
過去、何件も発生しています。

それはともかく、通常通り裁判して
刑を科するだけですが。
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氏名黙秘のままだと 拘留されたままだから 拘留番号○○番とかとして 裁判が進行する。


ちなみに 氏名は黙秘権として認められている「自己に不利益な事実」には該当しないとされています。(判例)
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その人物と同一かどうかは知らないが



氏名不詳のままで裁判実施されているのはニュースで見たね

あんまり関心無かったから詳細は記憶していない
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外国人の人ですよね?


まだ公判保留中だそうですよ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181201-0330 …
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