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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
特別徴収義務者側(会社側)の事務の取り扱いをやったことがあるものです。
概要を説明します。
市町村民税(都道府県税を含む)には均等割と所得割があります。
所得割は前年の収入に応じて支払いますから失業期間中の住民税は所得割はないものと考えればよろしいかとおもわれます。どこかに勤めておられた期間にかかる市町村民税(所得割)は1年遅れで課税されます。
以下のように年で
|就業年1(収入のある月がある)|就業年2(収入のある月がある)|失業年1|失業年2|失業年3|失業年4|就業年3(収入のある月がある)|
この場合、失業年1では就業年2の所得割分を支払うことになります。
就業年3では失業年3の分になりますので所得割はありません。
源泉徴収票の写しである給与支払報告書が職場から市町村に送られていますので、市町村役場で質問者さんの課税標準額(課税すべき所得)がわかる仕組みです。これにより、5月には市町村から職場に控除すべき市町村民税の通知があり、職場で控除されます(市町村民税の特別徴収といいます。)
なお、国民保険料も住民税にあわせて保険料は前年の所得によります。
また、国民年金保険料は失業中の免除ができます。
健康を取り戻され今後のご健勝をお祈りいたします。
No.4
- 回答日時:
>過去、町民税を4年ほど滞納しており
・>2年間は病気のため、無職の期間がありました
その2年間は住民税は課税されていないでしょう・・ですから実際の滞納期間は2年間
現在、払っているのは、その2年分ですから、何も問題は有りませんが
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No.3
- 回答日時:
無職で収入が無かったことを確定申告しましたか?
していなければ、役所は無色で無給になった事を知りませんから、以前の職場にまだ勤めている、その時の収入があるとみなして税額を計算して、それを請求してきます。
請求があれば支払う義務がありますので、どうにもならないです、後から無職で無給だったと言う事が証明できませんから(その証明する方法が確定申告なので)請求には応じなければいけません、今から減額の申し出はできません
No.2
- 回答日時:
4年も放置はあり得ないですね。
地方税法の場合、督促が来たら、10日で差押えという強制執行があります。この4年間に、自己破産申告をしませんでしたか?その後、5年から10年は借金ができませんが、自己破産申告をして、それが認められた場合には、それまでの借金は免除されるようです。但し、その後、さらに借金をすれば、引っ越しても、どこまでも追いかけてきて、逃れられないようです。ライン等のこの質問をしていて大丈夫ですか?No.1
- 回答日時:
>2年間は病気のため、無職の期間…
無職だった年のそれぞれ翌年は町県民税は発生しませんが、それ以前の滞納分が無罪放免になることはありません。
無職であろうが有職であろうが滞納は滞納で、延滞税が日割り計算で雪だるまになっていきます。
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