人生のプチ美学を教えてください!!

よろしくお願いします

当方は賃貸マンションを一室所有しておりまして現在テナントに貸しています。
通常の管理費及び修繕積立金は当方が負担しています。

3年前より、事業者に貸している場合の特別管理費がかかることになり、当方、テナント、管理組合の三者で合意の上テナントが直接管理組合に支払うことになりました。
特別管理費は現在もテナントが直接管理会社経由で管理組合に支払っています。

この特別管理費は私の課税売上にしなければいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もともと自分が居住していた部屋なので、「住宅」として貸せば上記の特別管理費はかかりません。
    現在はテナントに貸しているので特別管理費が発生したようです。
    この管理費がこちらの売上になる場合、消費税の課税事業者に該当してしまいます。。。

      補足日時:2016/02/24 09:16

A 回答 (2件)

>当方は賃貸マンションを一室所有しておりまして…



どんな豪華マンションか存じませんが、1室の賃料だけで 2年前の売上が 1,000万以上あって、現在が消費税の課税事業者なのですか。

それとも、本来は免税事業者だけどあえて課税事業者選択届けを出してあるのですか。

>この特別管理費は私の課税売上にしなければいけないのでしょうか…

課税事業者ではなかったら、課税売上などという言葉は関係ないですよ。

その前に、

>テナントが直接管理会社経由で管理組合に支払…

なら、大家は関係ないですよ。
店子が電気や水道料金をそれぞれの事業者に直接払うのと同じです。
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この回答へのお礼

早速の回答をいただきましてありがとうございます。
大家は関係ないんですね、よかったです。安心しました

お礼日時:2016/02/24 09:20

>こちらの売上になる場合、消費税の課税事業者に該当してしまいます…



消費税の仕組みを正しく理解していますか。
お分かりになっているなら良いですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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