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梅田で悲惨な事故がありました。
この事故に関するスレを見ていたら気になる書き込みがありました。

交通事故で死んだ場合には任意保険で補償されるが、
死んだ後で事故が起きた場合、今回の梅田の事故のように、
運転中に死んでその後に人を引いた場合、任意保険で補償されない、
というものです。

搭乗者保険は出ないにしても、
対人や対物も出ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >これが任意保険っちゅう物ですわ〜!
    運転中に人や車にぶつかって、運転手も引かれた人も死んだ場合、
    運転手に搭乗者保険がでて、引かれた人にも任意保険の保険会社から補償金が支払われます。
    運転中に死んだ場合、車はすぐに止まれないから、
    その死んだ後の走行中に人を引いて、引かれた人が死ぬこともあり得ます。
    この場合、引かれた人には、任意保険の保険会社から補償金が支払われない。
    そんな書き込みがあったのです。
    支払われる、支払われない、どちらの意見もあって、よくわからないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/26 18:56

A 回答 (11件中1~10件)

「運転中に死亡」したとすれば、


「運転(の継続)による事故」と見なされるので、
運転手の賠償義務は免責にならないでしょう。

事故を起こしたクルマが負うべき賠償を負担するのが
自動車保険ですから「保険金は支払われます」。
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任意保険の前に自賠責が適用されます


自賠責は無過失でも出る保険
任意保険は過失があって出る保険
事故の状況で変わってきます、今回は持病を自覚していたようなので過失ありとなりそうですね
全く持病もなく完全に突発的な事故なら任意保険は出ません
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加害者が死ぬ前であろうが死んでからの交通事故であろうが、被害者は加害者に損害賠償できます。

それが保険ですから
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事実上即死でも死亡判定は、医師の診断だから、事故時は死んでいなかったと推定されるので保険は出る。

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質問者さんは勘違いしすぎて大混乱なさってますね。



>運転中に人や車にぶつかって、運転手も引かれた人も死んだ場合、
>運転手に搭乗者保険がでて、引かれた人にも任意保険の保険会社から補償金が支払われます。

違います。
対人保険があれば、対人保険からひかれた人の賠償がなされます。
人身傷害や搭乗者傷害保険があれば、事故によるおけがに対して保険金が支払われます。

>この場合、引かれた人には、任意保険の保険会社から補償金が支払われない。
>そんな書き込みがあったのです。

その書き込みは嘘です、出鱈目です。
仮にサイドを引かず、Nのまま車をはなれ、その車が動き出し、無人のまま人はねても
ちゃんと保険金が支払われますよ。
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いやいや…あんさん今回の場合、搭乗者は出まへんで!


どうも人轢いた時「意識が無かった」を目撃しとる人居る見たいでっから
ご存知とは思いまっけど、保険は「運転者の過失」が大前提でんねん。
事故前に「意識が無くなった」が証明されれば「過失」が無くなるのは解りまっしゃろ。
今回は不幸にも「保険は出ない」になりますわ〜。
せやけど「自賠責保険」は出るよって、泣き寝入りにはなりまへん。
あんさん、任意保険っちゅうんはやのぉ〜「犯罪・違反」に関しては「あほんだら!何で補償せんとあかんのじゃ!」の考えがありまんねん。
まっ!早い話「意図的な事故を起こしても、保険で銭の補償がある」と一緒。
変な話と思いまへん?
で、#5はんが言っとるのが「自賠責保険」の事でんねん。
自賠責保険は人道的観点からの補償してまっから…
あんさんも「一寸先は闇」「我が身は我で守る」を肝に銘じといた方がえぇで!
言い換えれば「梅田の事故、いつ我が身に降り掛かっても不思議で無い」の時代っていう事ですわ〜!
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結論から言うと任意保険も適用されます。



自動車保険は、基本的に人ではなく、自動車に紐付いているという事。
また、契約者が死亡しても、契約変更する事で引き継げますので、
契約者が死亡してしまっても、直ちに契約が無効にはなりません。

それなので、今回の梅田の事故の様に、運転中にドライバー(契約者の場合でも)が
死亡しても、直ちに契約はきれないので、補償はされます。

また、飲酒など重大な過失があった場合でも、被害者には
任意保険であっても補償はされます。
但し、車両保険などは適用されません。
これは、被害者救済の為です。
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事故の瞬間とは、言い過ぎですが


事故時無免許と、運転者死亡とで何が違うのでしょうかね?
極端に言えば、「どちらも運転不可能状態」ではないかと。

自動車保険は、被害者保護の一面もあると聞いたことがる
無免許、飲酒・酒気帯び運転でも、被害者への支払い対象になるとか。
それが本当ならば、今回の被害者は保険の適用範囲ではないかと。
もちろん、加入してある保険内容にもよりますが・・・。
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http://this.kiji.is/75850730774888454?c=39546741 …

このような判例も出たので、ますます任意保険は厳しいと思われます。
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任意保険の対象ではなく、自賠責保険で支払われます。



なので、上限が確か2000万円かそこらですね。
後は。運転させた家族に対して監督責任で損害賠償請求する形で、ま~会社社長ですし支払えるでしょう。
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