
20歳(事故当時19歳)です。
今年の6月にレンタカーで軽トラックと事故を起こしてしまいました。
相手は建設現場で積み下ろしのため(?)駐車していた軽トラックで、ちょうどその反対側路線にある道へ右折しようとしたときおきた事故でした。
幸いにも、あちらの車には軽い傷が少しつく程度で、こちらの車(キャラバンでした)左サイドコンビネーションランプ、レンズ、左フロントコーナパネル、ドアミラー、左アンダーミラー、フロントドアを損傷してしまいました。
すぐに警察を呼び一通りのことを済ませた後で(レンタカー会社に連絡、事故補償を取り、走行可能状態であることの確認等)損害保険会社に連絡を取りました。
(自動車保険で、21歳未満担保の補償に入っていたためです)
休業補償としての2万円はレンタカー会社にこちらからその場支払いのため、払いましたが、その後は保険会社に任せてよいと言われましたので、そのままにしておきました。
そうしたら、本日レンタカー会社から、上に挙げた損傷部位を弁償してほしいという書類がきました。期限も来月中旬までと結構急ですし、何より総額が約10万でした。
どうしたらよいのでしょうか。また、払わなければならないのでしょうか。
また、この場合は自動車保険は適用されないのでしょうか。
補償内容記載部に対人賠償、対物賠償無制限と書いてありましたが、これは違うのですか?
混乱していて文章が変かもしれません。
早めの回答、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追伸 補足
ドライバー保険は車を持たない人が加入するものですから、常に他車を運転することになりますね。
「他車運転特約」もないものでした。訂正します。
21才に満たない人の年齢条件表記は全年齢担保とするのが通常です。
したがって、21才未満担保という表記はレアケース 一瞬誤解を与えますね。
ドライバー保険の欠点は特定の車を持たないがために車両保険加入ができません。
借りた車自体の補償がないということが大きな欠点になります。
保険では借りた車の借り受け期間中は使用・占有・管理は運転者がしているものとして所有者とみなします。したがって対物賠償補償対象外になります。
レンタカーを含め、他人の車を運転するときはその車自体の補償がないので、原則その都度、車両保険加入することが必要になりますね。
皆様、回答どうもありがとうございます。
皆様のお力添えもあり、なんとか人心地つきそうな気配がして参りました。
まず、今回のことは対物保障の方というよりも、車両保障の方の問題でした。
なので、ドライバー保険の方は今回無関係という形だそうです。(保険会社に連絡したところ、軽トラック側は何も言って来なかったそうです)
皆様に教えて頂いた通り、ドライバー保険は車両保険加入が出来ないので、実際はレンタカー会社でかけた車両保険のみとなりました。
そこで当時の領収書を手に、もう一度レンタカー会社のHPを見てみました。
すると、車両保障保険はついており、更に、車のクラスなどとも照らし合わせてみたところ、免責額は最高で5万でした。
NOCと合わせてみても7万が最高額で今回のような10万を越える請求はちょっとおかしいのではないか、というのが今回の見解です。
保険会社の方が言うには、レンタカー会社が利用している保険会社からの請求はあっても、このようなレンタカー会社から直接くる請求は珍しいらしく、調べてくれるとの返事を頂きました。(ややこしくてすみません)
まだ振込み期日にはかなりの余裕がありますので、明日、もう一度保険会社の方とお話しする予定です。
本当に混乱しているときに皆様からのご意見、嬉しかったです。
また、更に申し訳ないのですが、このようなケースについてのアドバイスなど頂けたら嬉しいです。
本来なら全員の方へお礼をするべきなのですが、donbe-さんの場を借りて皆様に御礼申し上げます。
ありがとうございました。
そして、是非、まだお力を貸していただければと思う次第です。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>また、損保ジャパンのドライバーズ保険には(本当にしつこいようなのですが)やはり「21最未満担保」と記されていました。
納得できなかったので Google で "21歳未満担保" という単語をダブルクォーテーションつきで検索してみました。そうすると検索結果は6件。うち、この質問自体が引っかかったのが2件。残り4件のうち下から3番目のPDFファイルを開いてみると…
損保ジャパンのドライバー保険では年齢条件に
「21歳未満担保」と「21歳以上担保」の二つしかない…
ということが判明しました。
ドライバー保険は一般の保険とは年齢条件が違っているということなんですね…。勉強になりました。
レンタカー会社の車両保険は免責が5万とのこと。
そうすると確かに10万の請求はおかしいですね。
十分納得された上でうまく解決されることをお祈りします。
No.4
- 回答日時:
>この場合は自動車保険は適用されないのでしょうか。
補償内容記載部に対人賠償、対物賠償無制限と書いてありましたが、これは違うのですか?21才未満担保ということは、21才に満たない人は補償されるということです。このような年齢条件表記する保険会社もあるのかな?と多少驚きがありますが・・・・。
通常は他の書き込みのとおりの保険会社が多いですね。
一応「他車運転危険補償」対象事故ではあります。
しかし、ドライバー保険は車を所有しない人が加入する保険で、不特定の車を運転することから、車両保険 運転している車自体の補償がありません。
この特約が補償されるのは対人・対物賠償のみです。つまりあなたがぶつけたあちらの対物賠償はこの保険でも機能 賠償します。
しかし、借りた車自体の補償(車両保険)がないので、レンタカー会社の車の修理代はあなたが自己負担するしかありません。
No.3
- 回答日時:
まず、一般的には車両を特定した上で契約するものだと思いますが
質問者さんが加入しているのはドライバー保険の類なのでしょうか?
>自動車保険で、21歳未満担保の補償に入っていたためです
年齢条件に間違って加入してませんか?
21歳未満「担保」なんてのは聞いたこともありません。
損保ジャパンのホームページで確認したら、
>年齢条件は、「18歳以上」「21歳以上」「24歳以上」
>「27歳以上」「30歳以上」「35歳以上」の6区分を用意しました。
となっています。
あなたが入るべきは「18歳以上担保」の保険でしょう。
この選択肢の中に「21歳未満担保」なんてのはありません。
21歳未満不担保=21歳以上担保 なのであって
21歳未満担保≠21歳以上担保 です。
もし「21歳以上担保」に加入されていたら、当然ながら21歳未満の人の事故に保険金は支払われないということです。
保険契約者名は御自身の名義によるものでしょうか?
親御さんの名義の保険で、かつ「子供特約」「臨時運転者特約」をつけていれば、条件により適用になる場合もあるようです。
年齢条件は正確には何と書いてありますか?
回答ありがとうざいました。
もしよろしければ、No,5のお礼など見ていただければ嬉しいです。
また、損保ジャパンのドライバーズ保険には(本当にしつこいようなのですが)やはり「21最未満担保」と記されていました。
なので、おそらく「18歳以上21歳未満用の担保」なのだと思います。
あちらへの年齢確認はきちんとしておりますし、保険会社で担当して頂いた方は母の友人ですので、間違いはないと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>自動車保険で、21歳未満担保の補償に入っていたためです
自動車保険の場合「21歳未満担保」というのはありえません。おそらく「21歳未満不担保」の間違いでしょう。事故当時の年齢では保険が機能することはありません。(現在の年齢でも同様ですが)
補償内容云々の問題ではないですね。もう一度証券の確認もしくは契約している保険会社に確認してみましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ドライバーカードに、自動車保険(ドライバー)の契約で、運転者年齢条件に「21歳未満担保」と書かれているのですが……。
やはりこれはまた別のものなのでしょうか。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
かけた保険は、レンタカー会社によるものでしょうか??
その補償内容の中に、免責金額というのが書いてあったりしませんか??(例:免責10万など)
免責金額が設定されている場合は、その金額までは自己負担しなければならないです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
かけた保険はレンタカー会社によるものではないです。
損保ジャパンのもので、免許を取ったと同時に心配だからとかけたものです。
(家には車は無いのですが、何かとレンタカーを借りる機会が多かったためです)
そこには対物賠償(免責)で0万円が指定されています。
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