「お昼の放送」の思い出

2月10日に会社Aを退職しました。
給料は、月末締めで当月25日に支払われます。(翌月支給の会社が多いようですがうちは当月です)
1月25日支給分の給与から、2ヶ月分の社会保険料が引かれていました。これは、1月分と2月分の社会保険料がまとめて引かれたものでしょうか?退職月は社会保険料を支払わなくても良いと聞いたことがある気がするのですが‥。
因みに退職後、1日も開けずに新しい会社Bについております。会社AとBは給料の支払者は異なりますが、保険協会は同じなので、同じ保険証を使い続けています。

A 回答 (3件)

>1月25日支給分の給与から、2ヶ月分の社会保険料が引かれていました


 ・12月分と1月分の保険料です
>退職月は社会保険料を支払わなくても良いと聞いたことがある気がするのですが‥
 ・末日退社でなければその通りです
  (末日退社なら、その月の保険料も引かれます)
>会社AとBは給料の支払者は異なりますが、保険協会は同じなので、同じ保険証を使い続けています
 ・これはNGです
 ・会社Aの保険証が使えるのは、退職日の2/10まで・・2/10からは使えません
 ・会社Bで新規に保険証を作って貰っていませんか・・こちらを使って下さい、入社日の2/11から有効です
  (保険証記載の事業所番号とか保険者番号とか変わりますから)
・>同じ保険証を使い続けています
 A社の保険証で2/10以降に使用した分(保険診療の7割分)は後日請求がきますから、お支払い下さい
 その後、B社の保険証で、その分の支払請求を行い、銀行に振り込んで貰うことになります
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>会社AとBは給料の支払者は異なりますが、保険協会は同じなので、同じ保険証を使い続けています。



は?会社Bでは社会保険には入っていないのですか?保険者が同じならいいというものではありません。会社が変わるならその会社で手続きしないといけませんよ。
Aでは資格喪失の手続きをするでしょうから、退職日以降に使った療養費の7割分が後日請求されますよ。早く保険証を返却して下さい。
Bで社会保険に入らないなら国保にするか家族の扶養に入るか今の保険者で任意継続するかして新しい保険証を作って下さい。
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12月分と1月分です。


社会保険料は、前月分を当月に払います。よって、通常、1月に支払うのは12月分です。退職に伴い、1月分も同時に引かれたのです。
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