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週6で3時間働いて、時給が600円です。
私の住んでる県の最低賃金は820円です。 
中学の同級生の時給は850円って言ってました。

調べたら、最低賃金以下は違法って書いてありました。言えばあげてもらえるんでしょうか?
出来れば周りのパートの人やバイトの人聞かれたくありません。いつ言えばいいんですか?

質問者からの補足コメント

  • 給料のことは、店長に言うべきですか?
    店長の奥さんに言うべきですか?

      補足日時:2016/03/09 15:02

A 回答 (4件)

そうですか。

。。まぁ、自営業だからといって許される行為ではありませんが、1度直接言ってみた方が良いかもしれませんね。
改善が見られないようなら、さっさと辞めるなり、労基に通報するなりですね(´Д` )
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この回答へのお礼

今日バイトの時言ってみます。
それでも600円だったら、動労基準監督署に相談に行くって言って辞めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/09 15:28

>給料のことは、店長に言うべきですか?


⇒ 店長・奥さん、どちらでもOK.
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2016/03/09 15:23

求人に時給書いていなかったのですか?



どちらにせよ、ひどいですね。契約時に時給や支払い方法、時給については雇用契約書を書類で結ばないといけないし、あなたも見習いで600円で雇われる事を了承したわけではないのでしょう?

雇用契約書をあなたに渡してない時点で違法なので、労働基準監督署に行きましょう!
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この回答へのお礼

一般の方が自営業でやってる店なので求人誌には載ってません。
面接の日を聞きにお店に行ったら即採用、紙に名前と住所を書くだけでした。

バイトを初めて三日目で時給の金額を知りました。給料日もいつかわかりません。

お礼日時:2016/03/09 15:22

はい、違法です。


が、あなたに 600円しかはらっていない時点で、そこの経営者がマトモだとは思えないので、給料明細を持って、もよりの労働基準監督署に行きましょう。
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この回答へのお礼

まだ、給料もらってません。
時給教えてくれないので聞いたら、見習いだから600円だって言われました。
給料日も教えてくれないので、わかりません。

お礼日時:2016/03/09 15:06

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