
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の法改正で、従来より、取り締まりが厳しくなっています。
③-1 不正・不適正受給対策の強化等(調査権限の拡大や罰則の引上げ等)
○ 「資産及び収入」に限定されている調査事項について、就労や求職活動の状況、健康状態、扶養の状況等を追加。また、 調査対象者に過去に保護を受給していた者を追加
(※)保護受給期間中の事項に限る
○ 福祉事務所が行う官公署等への情報提供の求めに対して回答を義務付ける (※)回答義務の対象の例 自動車の所有状況(運輸局の自動車登録情報)など資産の状況に関するものや、市町村民税、児童手当、失業等給付、国民年金 など収入の状況に関するもの
(1)福祉事務所の調査権限の拡大
○ 不正受給の罰則について「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金」に引上げ
○ 不正受給に係る徴収金について100分の40を乗じた金額を上乗せすることを可能とする
(2)罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せ
○ 確実な徴収を図る観点から、地方自治体が生活保護受給者に対して不正受給に係る徴収債権を有している場合、本人からの申し出を受け、保護の実施機関が最低限度の生活の維持に支障がないと 認めたときは、保護費と調整することを可能とする
(3)不正受給に係る返還金の保護費との相殺
確実な徴収を図る観点から、地方自治体が生活保護受給者に対して不正受給に係る徴収債権を有している場合、本人からの申し出を受け、保護の実施機関が最低限度の生活の維持に支障がないと認めたときは、保護費と調整することを可能とする
(4)扶養義務者に対する報告の求め
○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求め ることとする。
※要保護者がDV被害を受けている場合など、真に保護が必要な者に対する保護の妨げとなるおそれがある場合は除く。
******************************************************************************************
特に、(3)にあるように、不正受給にかかる徴収債務がある場合、及び、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合には、保護が適用されることがあります。従って、一部だけの情報では、即、処罰であると判断しにくい場合があります。
尚、真に不正受給ならば、(1)にあるように
3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
徴収金の増額がありますが、改正後は、福祉事務所がその調査権限を持っていますから、お近くの福祉事務所にお尋ね下さい。
No.4
- 回答日時:
【不正受給】
①過失(不可抗力など)による不正受給
▲
厳重注意。不正受給分返納。
②故意(わざと)による不正受給
▲
保護停止処分。不正受給分返納。罰金100万円。違反金(不正受給分×40%)。
③悪質な故意による不正受給
▲
②の処分プラス【詐欺罪】で告訴
▲
刑務所行き
偽名まで使ってのかなりの不正なので③になるかと思われます。
※1月からマイナンバー登録が必要なので。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/10 17:30
早速のご回答いただきありがとうございます。
不正受給者はバレないように、職場を紹介で転々してまでの悪質行為なので、私としましても例え刑務所行きになることになっても
見逃すことは出来ません。通報致します。
No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/10 16:11
早速のご回答ありがとうございます。とても詳しく教えていただき感謝申し上げます。
なるほどとおもいました。
まず、その生活保護受給者の就労の実態の証拠集めをして、
福祉事務所等に通報してみます。
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