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41歳の時、首の痛みにより地元の接骨院にて横向きになった状態により、肩への圧迫施術後、右広背部に激痛後、救急車にて総合病院に搬送されました。
 14日間の入院で、当初の痛みは軽減ましたが、右第4・5指にかなりの痺れが残ってしまい、症状固定となりました。MRIやジャクソン・スパーリングテストでも多角的所見はでており、相手方の保険屋さんに等級依頼したところ、第5指の可動領域が50%以下の為、12級の局部にがんこな神経症状を残すものには該当せず、13級の小指を廃したもに該当という回答でした。再審査をお願いしたのですが、診断書の内容に小指可動域40%と記載されている為、神経症状に関係なく等級表にあてはまるものがあれば、その等級となります。との回答により、13級と言ってきました。更にライプニッツ系数での計算の際に41歳からの10年間で計算されており、私もいろいろ調べたのですが、現在67歳が就労可能歳で、67歳一41歳=26年間でのライプニッツ系数で計算での請求は通らないのでしょうか?交通事故での頸椎捻挫によるものであれば、12級~14級では、5年~10年で計算が通常と書いてありましたが、当方消防士をしていまして、公務員という立場ですが,特殊な職業であり,この先続けていけるのかもわかりません。現在も背中の痛みなどで、リハビリにも通ってます。仕事にも影響があり,異動の対象にもなっており、肩身か狭い思いをしております。相手方の施術過誤を認めて頂き、書面にサインを頂いております。こちらの計算した請求額の約半分で回答されている為、なんとかこちの額との中間位までもっていきたいのですが、医療関係の損害賠償請求に詳しい方、何とぞお力を借して下さい。まだまだレスキュー隊員として人命救助をしていきたいのですが、現実は厳しいかもしれません。(+o+)

A 回答 (2件)

赤い本で慰謝料が算定されているのは良心的ですね。


となると、問題は逸失利益ですか。

医療訴訟の色彩よりも賠償額こそが問題の案件だと思います。
つまり、今回の事故によって26年間労働が制限されることさえ言えればよく、
医療的なことをきっちり詰める必要性は低いのではないでしょうか。

入院中なのであればその点まで含めて慰謝料とするべきですよ。
今、示談してしまうことが不当な気がします。

慎重にご判断ください。
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弁護士です。



かなり難しいご質問ですし、請求をするなら訴訟は必須ですね。

>67歳一41歳=26年間でのライプニッツ系数で計算での請求は通らないのでしょうか?

それを通すために、交渉や訴訟をするわけです。
今、相手がすぐに払うと応じているのが10年分というだけのことです。
単なる駆け引きであり、10年というのが絶対の結論ではありません。
私なら訴訟になれば26年で請求します。
そうでなくとも上げられると思います。

その他、13級の慰謝料として180万円が提示されていますか?
もっと低いのではありませんか。

トータルの額が大きな話ですから、必ず弁護士に委任をしてください。
そうでないと適正な賠償を得られないおそれがあります。
弁護士費用は何とかなるものです。
少なくとも私なら着手金は無料にできると思います。
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この回答へのお礼

鬼沢先生、早速のご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく親切な対応心より感謝いたします。当方現在鼠径ヘルニアのため、入院中です。相手の保険屋は赤本基準でみてくれているので、たしか、13級180万だったと思います。心配なのが、やはり費用のことです。訴訟にかかる費用等ネットで医療裁判系となるとかなり高額になっております。柔道整復師なので、医療裁判というわけではないのですが、それに準ずるものですので、悩んでおります。見積もりをお願いするかもしれませんので、退院後宜しくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/12 00:37

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