これ何て呼びますか

事業用100%使用の車両を中古で現金購入しました。耐用年数から減価償却しますが車両運搬具/現金で仕訳し会計ソフトで記帳しています。
決算時に減価償却データを転送し反映していますが、課税事業者ですので消費税の申告の段階で、購入時に支払った消費税分は控除できると思うのですが車両運搬具は資産に登録されている為か、消費税申告控除額を入力する欄がありません。

減価償却費は控除対象外とはわかっているのですが、購入時の消費税はどのように控除すれば良いのでしょうか?
そもそも車両運搬具/現金の仕訳が間違っているのでしょうか?

どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>課税事業者ですので消費税の申告の…



それは分かりましたけど、あなたは税込経理をしているのですか、税抜き経理ですか。

>そもそも車両運搬具/現金の仕訳が間違っているのでしょうか…

税込経理にならそれで良いです。
その上で、年末決算で全体の売上額、仕入額から 100分の 8を抜き出します。

税抜き経理なら、取引がある都度、
【仮払い消費税 ○○円/現金 ○○円】
の仕訳が必要です。

>減価償却費は控除対象外とはわかっているのですが…
>消費税の申告の段階で、購入時に支払った消費税分は控除…

消費税の申告書では、車輌購入費の全額を課税仕入れに計上します。

>会計ソフトで記帳しています…

所得税の申告用と、消費税の申告用とは、別々に考えないといけません。
まあ、高機能なソフトなら 1つで両方の仕訳ができるのでしょうけど、簡易なソフトなら所得税と消費税は全く別物と考えないといけません。
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単に会計ソフトの操作方法の問題です。

ここじゃなくソフトの会社に質問してください。
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税込経理をされてるなら、車両運搬具/現金で正。


税抜経理をされてるなら、借方に仮払消費税を入れておかないと控除されません。
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会計ソフトによって、資産の消費税に対する仕入税額控除の認識は異なります。


ソフト名を記載しなければ、誰も答えることはできません。

例えば資産の購入でも
車両運搬具 / 現金 と入力すれば仮払消費税を認識するものもありますし、

車両運搬具
仮払消費税 / 現金 と入力し、これとは別に仕入税額控除を認識するためだけの仕訳を入力する必要のあるものもあります。
ここで聞かなくても、よくある質問だと思うのでソフトのQ&Aに答えが載っていると思いますよ
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