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源泉徴収票について教えてください。
内定先に今年1月〜3月のアルバイトの源泉徴収票を提出しなければなりません。私のアルバイト先は給料振込みが翌月です。3月に働いた分は4月に支払われます。この場合でも3月までの源泉徴収票で大丈夫なんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

こんにちは



源泉徴収票は、「源泉所得税をいくら徴収したのか」を書いた書類です。
ですので、給与支給額が確定した時しか作成しないもので、通常は以下の2パターンとなります。

1)1年間の給与などの支給がすべて終わり、1年間の額が確定した。
2)退職などで給与などの支給がすべて終わり、額が確定した。

質問者様の場合は、2)に該当します。
原則として給与の支給がすべて終わった4月に出てくる事になります。逆に「3月までの分で
源泉徴収票を出してくれ」と言われても、出せません。

※ ちなみに1)は年末調整をした結果出てくる源泉徴収票が該当します。
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はい

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ご就職おめでとうございます。



内定先が必要なのは、就職先以外の収入の全てです。
『3月までの』というのは1~3月で働いていた
収入全ての情報です。
収入の一部か欠けていては意味がなくなってしまいます。
その収入を合算して、年末調整で今年全体の所得税の
調整をすることになり、自分で確定申告をしないで
済むのです。

源泉徴収票を提出しなくても、ご自分で来年確定申告
すれば、何も問題はないのですが、一部欠けたりすれば、
結局自分で確定申告をすることになり、手間がかかって
しまいます。

このあたりは会社の方で心得ているでしょうから、
焦らなくてよいです。

国民健康保険や親御さんの扶養で社会保険などに
加入されていれば、4月から切り替わることになる
でしょう。そのあたりも意識しておいてください。

がんばってください!
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すでに答えがでているように、給与は基本的に支払月で計算をしますので、H28年の源泉徴収票はH27.12~H28.3月に働いた分で作成がされます。


〆日と支払日がわかりませんが、アルバイト先に就職先に提出が必要な旨を伝えて、今のうちから源泉徴収票の作成をお願いしておけば、計算が完了次第自宅へ送ってもらえると思いますよ。

内定先は規定上早めに提出して欲しいとは思いますが、今すぐ必要なものではありませんので、もし催促されたら事情を説明して発行依頼中と伝えれば理解してもらえるはずです。
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3月までのって3月までしか働いてないのだからそれ以降のは出ないだろ


次の会社で源泉徴収票が必要だからと言えば月なんか指定する必要もなく普通に伝わるだろ
因みに給料の計算が終わってからでないと出ないよ
内定先もそれくらいわかるだろ
催促されたらまだ来てませんて言えばいいよ
だって源泉徴収票は年末調整時に必要なもので、入社してすぐに要るものではないし
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> 3月に働いた分は4月に支払われます。


この場合、3月分は3月末に支払いが確定済みなので、4月支払い時期には関係なく、1~3月分に含まれます。
年末調整は今年の12月なので、4月支払い後に発行される源泉徴収票を提出すればよい筈です。

しかし、年末調整単位は、実務上支払い月で行っているところもあるようです。
アルバイト先が支払い月単位で年末調整を行っていた場合は、昨年12月分(本年1月払い)がその対象となっていないので、それはアルバイト先から発行される源泉徴収票で確認できると思います。

いずれにせよ、1~3月分というのは建前で、
入社後は入社前分を含めてその会社で年末調整を行うので、入社前当年1月1日から入社日まで(の確定分)の源泉徴収票を提出、
が本旨です。
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>この場合でも3月までの源泉徴収票で大丈夫なんでしょうか?


いいえ。
1月から4月までに支給された給料(12月から3月まで働いた分)の源泉徴収票です。
バイト先はそのことはわかっているはずです。
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ちなみに、今年1月~3月まで働いた源泉徴収票というのは11月~12月くらいにならないともらえないですが。

(平成28年用の様式もまだ出ていませんので。)
どうしても必要であれば、アルバイト先から給与証明という形で金額、源泉額等を記入してもらいましょう。
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それは 4月の支給日後まで提出を待ってもらってください。


新会社が使うのは年末調整ですから十分時間はあります。
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3月分は4月支給なのであれば、源泉徴収票は、1月~4月である必要があります。

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